○任用型粟島浦村地域おこし協力隊設置要綱
平成21年8月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 粟島浦村における高齢化の著しい地域において、地域外の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住・定着を促進するため、任用型粟島浦村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 協力隊の隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(資格等)
第3条 隊員の資格は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(3) 粟島浦村以外の都市地域等から粟島浦村に住民票を移動させた者
(隊員の任用期間)
第4条 隊員は、資格を有する者を村長が任用する。
2 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(解任)
第5条 隊員の解任については、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分の規定に準じる
(組織体制)
第6条 協力隊の事務処理及び予算管理は総務課が行う。
2 協力隊の活動は、活動先の現場責任者が管理し、総務課と連絡調整をおこなう。
(職務)
第7条 隊員は、行政との連携を密にし、次に掲げる集落活動に従事する。
(1) 農林水産業への従事活動
(2) 水源・環境保全活動
(3) 地域行事等の支援活動
(4) 住民の生活支援活動
(5) 都市との交流支援活動
(6) 村民と連携した地域おこし支援活動
(7) その他村長が必要と認めた活動
(給与等)
第8条 隊員の職務に対する給与及び期末勤勉手当の額は、粟島浦村の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粟島浦村条例第20号)規定に基づき、予算の範囲内で村長が定める額とする。
2 隊員の時間外勤務手当は、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号)の規定に準じ、支給することができるものとする。
3 隊員が活動を要する日において活動しないときは給与を減額することができる。その月に減額できなかった場合は、翌月の給与から減額する。
4 隊員の住居に関する費用は必要額を支給する。ただし、支給額上限は、月額45,000円とする。
5 隊員が出張した場合又は赴任した場合の旅費は、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号)の規定に準じ、支給する。
6 その他支援活動に必要と認められる車両・物品等は支給する。
(勤務条件)
第9条 隊員の活動日は、一般職員の例による。この場合において、隊長は、隊員に活動を要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 隊員の活動時間は、1日につき7時間45分とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。活動時間については支援活動内容により、7時間45分を超えない範囲で変更できるものとする。
(休暇)
第10条 隊員は、粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粟島浦村条例第20号)に規定される休暇を取得することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月31日要綱第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。