○粟島浦村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成28年1月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14号に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずると共に、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策実施するものとする。
3 村長又は教育委員会派、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合に置いて、他の条例、規則その他の規定の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務づけられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 村長部局 | 粟島浦村福祉タクシー利用料助成事業実施要綱(平成27年粟島浦村要綱第4号)による助成に関する事務のうち資格判定のための事務 |
2 村長部局 | 粟島浦村老人医療費助成に関する条例(平成5年粟島浦村条例第12号)による医療費助成に関する事務の務のうち資格判定のための事務 |
3 村長部局 | 粟島浦村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成5年粟島浦村条例第14号)による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務 |
4 村長部局 | 粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成5年粟島浦村条例第13号)による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務 |
5 村長部局 | 粟島浦村子どもの医療費助成に関する条例(平成8年粟島浦村条例第18号)による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務 |
6 教育委員会 | 粟島浦村要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年粟島浦村要綱第3号)による負担の軽減に関する事務のうち資格判定のための事務 |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 村長部局 | 粟島浦村福祉タクシー利用料助成事業実施要綱による助成に関する事務のうち資格判定のための事務 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び課税に関する情報並びに厚生医療に関する情報であって次に掲げるもの (1) 住民基本台帳の情報 (2) 村民税の課税非課税に関する情報 (3) 厚生医療費受給に関する情報 |
2 村長部局 | 粟島浦村老人医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務 | 住民基本台帳法及び課税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 住民基本台帳の情報 (2) 村民税の課税非課税に関する情報 |
3 村長部局 | 粟島浦村重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務 | 住民基本台帳法及び世帯の所得並びに課税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 住民基本台帳の情報 (2) 世帯の所得に関する情報 (3) 村民税の課税非課税に関する情報 |
4 村長部局 | 粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務 | 住民基本台帳法及び世帯の所得並びに課税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 住民基本台帳の情報 (2) 世帯の所得に関する情報 (3) 村民税の課税非課税に関する情報 |
5 村長部局 | 粟島浦村子ども医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務のうち資格判定のための事務 | 住民基本台帳法に関する情報のうち住民基本台帳の情報 |
6 教育委員会 | 粟島浦村要保護児童生徒就学援助費支給要綱による負担の軽減に関する事務のうち資格判定のための事務 | 住民基本台帳法及び世帯の所得金額並びに課税等に関する情報であって次に掲げるもの (1) 住民基本台帳の情報源 (2) 村民税課税状況と減免の情報 (3) 個人事業税の情報 (4) 固定資産税の情報 (5) 国保税の減免等の情報 (6) 国民年金保険料の減免の情報 (7) 児童扶養手当の支給の情報 |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 村長部局 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保険安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用に関する情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 学校保険安全法による医療に要する要用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 村長部局 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの |