○粟島浦村子どもの医療費助成に関する条例
平成8年10月4日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進に寄与するため、また、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの一環として、子どもの保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 子ども 出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月末日までの者をいう。
(2) 医療保険各法
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(ウ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(エ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(オ) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(カ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
(4) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、高額療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、特例療養費及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
(5) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であって村内に住所を有する子ども(以下「子ども」という。)の保護者(親権者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護している者をいう。以下同じ。)であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の子どもの保護者以外のものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、一部負担金を除き、事業の対象としない。
(1) 粟島浦村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成5年粟島浦村条例第14号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者である者
(2) 粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成5年粟島浦村条例第13号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者である者
(受給者証交付の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を村長に申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第5条 村長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者であると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。
2 村長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者でないと認めたときは、助成対象者に却下通知書により通知するものとする。
(助成対象期間)
第6条 医療費の助成対象期間は、次のとおりとする。
(1) 医療保険各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」(ただし、次号に掲げる療養に伴うものを除く。)の療養又は医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合の医療費の助成対象期間は、対象の子どもが出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月末日までとする。
(2) 医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合の医療費の助成対象期間は、対象の子どもが出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月末日までとする。
(助成の範囲)
第7条 村長は、対象の子どもの医療費に係る自己負担額を助成するものとする。
2 村長は、第3条第2項に該当する者については、子どもの医療費に係る一部負担金を助成するものとする。
3 村長は、対象の子どものうち出生した日から満1歳に達する日の属する月の末日までの者が医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けている場合、前項第3号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。
4 村長は、国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から前項に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。
(助成額の決定)
第9条 村長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。
(損害賠償との調整)
第10条 村長は、受給者が第三者から対象の子どもの医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(助成金の返還)
第11条 村長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成9年7月7日条例第13号)
この条例は、平成9年4月30日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第5号)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第5号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成19年11月1日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第11号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 「粟島浦村乳児の医療費助成に関する条例(平成5年粟島浦村条例第15号)」は廃止する。
附則(平成23年3月23日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日条例第15号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日条例第2号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。