○粟島浦村国民健康保険税の減免に関する要綱

平成26年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、粟島浦村国民健康保険税条例(昭和43年粟島浦村条例第5号。以下「条例」という。)第12条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 村長は、国民健康保険に加入している世帯が、次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が著しく困難であると認めるときは、別表に定める基準の範囲内で保険税を減免することができる。

(1) 風水害、火災、震災等の災害により住居、店舗、動産又はこれに類する資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 失業、休職、廃業、休業又は死亡、長期の疾病若しくは負傷等により収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。

(3) 災害により納税義務者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)になったとき。

(4) 前各号に準ずる特別の事情があると村長が認めたとき。

2 条例第12条第1項第2号ア及びのいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る減免の額は、条例第4条から第6条の7までの規定による金額に対し、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額 10割

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額 5割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額 5割

3 前項第2号及び第3号の割合は、条例第10条第3号に規定する世帯に該当する場合は3割とする。

4 第2項第2号及び第3号の規定による減免は、条例第10条第1号及び第2号に規定する世帯に該当する場合は行わない。

5 第2項第3号の規定による減免は、条例第6条の2第1号に規定する特定世帯に該当する場合は行わない。

(減免の期間)

第3条 保険税(随時及び過年度のものを含む。)の減免は、その申請の日以後に到来する当該年度の最初の納期限に係る保険税から当該年度の最終納期限に係る保険税までとする。ただし、特別の事情があるときは、翌年度以降の保険税についても行うことができる。

(減免事由が2以上の場合)

第4条 減免事由が第2条第1項各号の2以上の規定に該当するときは、当該2以上の事由に係る減免割合のうち、最も大きい割合を適用する。

(減免の申請)

第5条 条例第12条第2項により、保険税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)、収入状況等申告書(様式第2号)及び減免を受けようとする理由を証明する書類等を村長に提出しなければならない。

2 条例第12条第3項の規定により、保険税の減免を受けようとする納税義務者は、旧被扶養者に係る国民健康保険税減免申請書(様式第3号)及び旧被扶養者に該当する事を証明する書類等を村長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 保険税の減免を受けようとする納税義務者が、前条の規定による提出をした後、承認・不承認の決定を受けるまでの間において、これを取り下げる場合は、国民健康保険税減免申請取下書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(減免の承認等)

第7条 村長は、条例第12条第2項及び第3項の申請を受けたときは、内容を審査し、その結果を国民健康保険税減免承認・不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免理由の消滅の申告)

第8条 条例第12条第4項の規定による申告は、国民健康保険税減免理由消滅届(様式第6号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申告を受けたときは、当該減免の承認を取り消すことができる。

(減免の取消し)

第9条 村長は、減免の承認を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免の承認を取り消し、その旨を当該減免を受けた納税義務者に国民健康保険税減免承認取消通知書(様式第7号)により通知するとともに、減免により免れた保険税を徴収する。

(1) 資力の回復、その他の事情の変化により、減免することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りの申請、その他不正の手段により減免の承認を受けたとき。

2 前項第1号の規定は、第2条第2項及び第3項の規定により減免を受けた者には適用しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

該当条項

適用要件

減免の適用割合等

証明書類等

第2条第1項第1号

風水害、火災、震災等の災害により住居、店舗、動産又はこれに類する資産に重大な損害を受けたとき。

前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下の世帯であって、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その家屋等の価格の10分の3以上の世帯

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

・所轄官公署の発行する罹災証明書

・その他損害の程度を証明することができる書類





前年中の世帯の合計所得金額

減免割合


450万円以下

2分の1

450万円を超え、500万円以下

4分の1

500万円を超え、750万円以下

8分の1

損害の程度が10分の5以上のとき





前年中の世帯の合計所得金額

減免割合


450万円以下

全額

450万円を超え、500万円以下

2分の1

500万円を超え、750万円以下

4分の1


第2条第1項第2号

失業、休職、廃業、休業又は死亡、長期の疾病若しくは負傷等により収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき

前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下の世帯であって、当該年の世帯の合計所得金額見込額が前年中の世帯の合計所得金額に対して減少割合が3割以上の世帯

・雇用保険の証明書又は明細書

・給与明細書

診断書その他障害の程度を証明することができる書類

・その他所得金額等を証明することができる書類





所得減少割合

減免割合


8割以上

所得割額の全額

7割以上8割未満

所得割額の10分の7

6割以上7割未満

所得割額の10分の6

5割以上6割未満

所得割額の10分の5

4割以上5割未満

所得割額の10分の4

3割以上4割未満

所得割額の10分の3


第2条第1項第3号

災害により納税義務者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)になったとき。

前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下の世帯であって、災害により納税義務者が障害者(地方税法第292条第1項第9号に該当する者をいう。)となった世帯 所得割額の10分の9

・診断書その他障害の程度を証明することができる書類

第2条第1項第4号

前各号に準ずる特別の事情があると村長が認めたとき。

前各号に類する事由について、村長が特に減免の必要があると認めたとき その都度村長が定める額

・特別の事情があると証明することができる書類

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粟島浦村国民健康保険税の減免に関する要綱

平成26年4月1日 要綱第1号

(平成26年4月1日施行)