○粟島浦村スポーツ推進委員規則

平成26年4月1日

教委規則第1号

第1条 この規則は、スポーツ振興法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員の職務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 スポーツ推進委員は、村内における地域、職域、団体等のスポーツを振興するため、次の職務を行う。

(1) 粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画実施に係る体育事業に参与し協力する。

(2) 各地域、職場、団体等が行う体育活動に協力又は指導をなすと共に各団体の行う体育活動の連絡調整を図る。

(3) 粟島浦村内体育施設、設備の設置及び充実に関し専門的な調査研究を行う。

(4) その他粟島浦村内における健全な体育及びレクリエーションの振興に努力する。

第3条 スポーツ推進委員の定数は、4名とする。

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とし、補充の体育指導委員の任期は前任者の残任期間とする。

第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、任期中であっても解職することができる。

第6条 スポーツ推進委員の報酬及び旅費、費用弁償は、粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和46年粟島浦村条例第4号)の定めるところによる。

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 粟島浦村体育指導委員規則(昭和37年粟島浦村教育委員会規則第1号)は、これを廃止する。

粟島浦村スポーツ推進委員規則

平成26年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号