○粟島浦村参与設置条例
平成26年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 村政の円滑な運営を図るため、参与を置くことができる。
(職務)
第2条 参与の職務は、次のとおりとする。
(1) 村政の円滑な執行について意見具申を行うこと。
(2) 村の行政全体に関する調査、研究及び総合調整に関すること。
(3) 前号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項に関すること。
(任命)
第3条 参与は、専門の学識経験を有する者のうちから村長が任命する。
2 参与は、非常勤とする。
3 参与の任期は、1年以内とする。ただし、本人の申し出がある場合又は特別な事業がある場合は、その任期中においても、村長は、これを解任することができる。
(報酬)
第4条 参与に対して報酬を支給することができる。
2 報酬額は、日額30,000円を限度として、村長が定める額とする。
(費用弁償)
第5条 参与が職務のため出張を命ぜられた時は、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定による旅費の額は、粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和46年粟島浦村条例第4号)の例による。
(庶務)
第6条 参与に関する庶務は、総務課において行う。
(守秘義務)
第7条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。