○粟島浦村参与設置条例

平成26年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 村政の円滑な運営を図るため、参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与の職務は、次のとおりとする。

(1) 村政の円滑な執行について意見具申を行うこと。

(2) 村の行政全体に関する調査、研究及び総合調整に関すること。

(3) 前号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項に関すること。

(任命)

第3条 参与は、専門の学識経験を有する者のうちから村長が任命する。

2 参与は、非常勤とする。

3 参与の任期は、1年以内とする。ただし、本人の申し出がある場合又は特別な事業がある場合は、その任期中においても、村長は、これを解任することができる。

(報酬)

第4条 参与に対して報酬を支給することができる。

2 報酬額は、日額30,000円を限度として、村長が定める額とする。

(費用弁償)

第5条 参与が職務のため出張を命ぜられた時は、費用弁償として旅費を支給する。

(庶務)

第6条 参与に関する庶務は、総務課において行う。

(守秘義務)

第7条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

粟島浦村参与設置条例

平成26年4月1日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年4月1日 条例第1号
平成27年4月1日 条例第3号