○粟島浦村若者定住促進に関する規則
平成24年12月21日
規則第4号
粟島浦村若者定住促進に関する規則(平成15年粟島浦村規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村若者定住促進に関する条例(平成24年粟島浦村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(祝金対象者)
第2条 祝金を受けられる者は、次に該当するものとする。
(1) 条例第4条第1号に規定する祝金は、婚姻後も粟島浦村に3年以上居住する夫婦1組を単位として交付する。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、5万円とする。ただし、交付は1組に対して1回限りとする。
(祝金の申請)
第4条 祝金の交付を受けようとする者は、粟島浦村結婚祝金交付申請書(別記様式)により、村長に申請しなければならない。
(祝金の返還)
第5条 村長は、祝金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、交付を受けた額の返還を命ずることができる。
(1) 不正な申請であったとき。
(2) その他規定に違反したとき。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。