○粟島浦村若者定住促進に関する規則

平成24年12月21日

規則第4号

粟島浦村若者定住促進に関する規則(平成15年粟島浦村規則第2号)の全部を次のように改正する。

(祝金対象者)

第2条 祝金を受けられる者は、次に該当するものとする。

(1) 条例第4条第1号に規定する祝金は、婚姻後も粟島浦村に3年以上居住する夫婦1組を単位として交付する。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、5万円とする。ただし、交付は1組に対して1回限りとする。

(祝金の申請)

第4条 祝金の交付を受けようとする者は、粟島浦村結婚祝金交付申請書(別記様式)により、村長に申請しなければならない。

(祝金の返還)

第5条 村長は、祝金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、交付を受けた額の返還を命ずることができる。

(1) 不正な申請であったとき。

(2) その他規定に違反したとき。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

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粟島浦村若者定住促進に関する規則

平成24年12月21日 規則第4号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 村づくり
沿革情報
平成24年12月21日 規則第4号