○粟島浦村若者定住促進に関する条例

平成24年12月21日

条例第7号

粟島浦村若者定住促進に関する条例(平成15年粟島浦村条例第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、村の将来に向い、活気あふれる明るく住み良い村づくりを目指し若者の定住促進を図ることを目的にする。

(奨励対策)

第2条 村長は、前条の目的を達成するため、次の各号のことを行うものとする。

(1) 結婚祝金の交付

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「若者」とは、本村に居住し、かつ、住所を有する未婚の者をいう。

(祝金の交付対象者)

第4条 祝金を受けることができる者は、次に該当する者とする。

(1) 祝金の交付を受けることができる者は、前条各号の規定に該当する者で本村に婚姻届を提出した者、かつ、将来も永住する意志のある者

(2) 村長が特に認めたもの

(祝金の額)

第5条 祝金の額は、村長が別に定める。

(祝金の申請)

第6条 祝金の交付を受けようとする者は、別に村長が定めるところにより、申請しなければならない。

(祝金の交付)

第7条 村長は、前条に規定する申請に基づき審査した結果、該当すると認めたときは、速やかに祝金の交付をするものとする。

(祝金の返還)

第8条 村長は、祝金の交付を受けた者で第1条の目的に反することとなった場合は、祝金の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

粟島浦村若者定住促進に関する条例

平成24年12月21日 条例第7号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 村づくり
沿革情報
平成24年12月21日 条例第7号