○粟島浦村妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

平成24年10月1日

規則第2号

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による妊産婦医療費受給資格者証の交付を受けようとする者は、妊産婦医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(受給資格者証の交付)

第3条 村長は、前条の規定により申請した者が条例第3条各号に該当する妊産婦であるときは、当該申請者に妊産婦医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第4条 助成対象者が受給資格者証を汚損し、又は亡失したときは、妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書(様式第3号)により村長に再交付を申請しなければならない。

(受給者資格者証の提示)

第5条 助成対象者は、保険医療機関等で療養を受けようとするとき、又は指定訪問看護を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第6条 条例第5条に規定する助成を受けようとするときは、妊産婦医療費助成申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を助成するものとする。

(届出事項)

第8条 助成対象者は、住所、加入保険その他妊産婦医療費受給資格登録申請書(様式第1号)の記載事項に変更が生じたときは、妊産婦医療費受給資格内容等変更届(様式第5号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、対象妊産婦の医療費が第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を村長に届け出なければならない。

3 助成対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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粟島浦村妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

平成24年10月1日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)