○粟島浦村妊産婦医療費助成に関する条例

平成24年10月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦に対し医療費を助成することにより、疾病の早期発見と受療を促進し、もって母子保健の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「妊産婦」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出が受理された日の属する月の初日(ただし、妊娠の届出が受理された日の属する初日以前についても、明らかに妊娠に起因する産科的疾病のため受療した場合は、その受療日)から出産(流産及び死産を含む。以下同じ。)した日の属する月の翌月の末日までの女子をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

4 この条例において「自己負担額」とは、医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額とする。

5 この条例において「保険医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険の給付を取り扱う者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、次のいずれかに該当する妊産婦のうち、村長が交付する妊産婦医療費受給資格者証を有する者とする。

(1) 粟島浦村の区域内に住所を有する妊産婦(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により粟島浦村が行う国民健康保険の被保険者となる者

(資格喪失の時期)

第4条 助成対象者は、第3条に規定する要件を欠くに至ったときは、その日の翌日(生活保護法による保護を受けるに至ったときは、その日)に、その資格を失う。

(助成)

第5条 村長は、助成対象者の医療費につき、当該助成対象者が保険医療機関等に自己負担額を支払った場合において、当該自己負担額を助成対象者の申請に基づき助成する。

(申請期間)

第6条 前条の規定による申請は、助成対象者が保険医療機関等に自己負担額を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金の返還等)

第7条 村長は、助成対象者が第三者から医療に関する損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

2 村長は、虚偽その他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

粟島浦村妊産婦医療費助成に関する条例

平成24年10月1日 条例第4号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年10月1日 条例第4号