○岩船地域広域市町村圏審議会規程

(目的)

第1条 この規程は、岩船地域広域市町村圏協議会規約第14条の規定にもとづいて、岩船地域広域市町村圏審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営等について定めることを目的とする。

(任務)

第2条 審議会は、会長の諮問に応じ広域市町村圏計画の策定およびその実施に関する必要事項について調査審議し、その結果を協議会長に答申するものとする。また必要があると認めた場合は意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審議会は委員30人以内で組織する。

(委員)

第4条 審議会の委員は、関係市町村の議会の議員および広域市町村圏計画に関し学識経験を有する者のうちから協議会長が委嘱する。

2 前項の委員の任期は1年とする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に会長および副会長をおき、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、および審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合その職務を代理する。

(参与)

第6条 審議会に専門事項の調査審議に参与させるため参与を置くことができる。

2 参与は、関係行政機関の職員および各種団体役職員のうちから協議会長が委嘱する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会の会議その他運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、協議会の事務局において処理する。

(報酬費用弁償)

第9条 審議会の委員および参与に対して報酬および費用弁償を支給することができる。

2 前項の報酬、費用弁償については、協議会長が会議にはかり別に定める。

(資料の提出等)

第10条 審議会は、その任務を行なうために必要があると認める場合は協議会に対して、資料の提出または説明を求めることができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、協議会長が協議会の会議にはかり別に定める。

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

岩船地域広域市町村圏審議会規程

 年番号なし

(昭和47年10月1日施行)