○岩船地域広域市町村圏協議会規約
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、岩船地域広域市町村圏の振興整備に関する総合的な計画(以下「広域市町村圏計画」という。)を策定し、およびその実施についての総合調整を図ることを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、岩船地域広域市町村圏協議会という。
(協議会を設ける市町村)
第3条 協議会は、村上市、関川村、荒川町、神林村、朝日村、山北町および粟島浦村(以下「関係市町村」という。)が設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を行なう。
(1) 広域市町村圏計画の策定
(2) 広域市町村圏計画の実施の連絡調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、圏域の振興整備に関して必要な事項
(協議会の作成する計画の項目)
第5条 前条第1号の計画の項目は次のとおりとする。
(1) 基本構想
広域市町村圏の地域の振興発展の将来図およびこれを達成するために必要な施策の大綱
(2) 基本計画
ア 市街地、集落等の配置および交通通信施設の体系ならびに広域的に処理すべき事務の処理の仕組みおよびその運営の方法
イ アの事項を具体化するために実施すべき施設設備の整備等に関する事項
(3) 実施計画
基本計画に定める事業の実施に関する具体的な事項
(協議会の事務所)
第6条 協議会の事務所は、村上市大字村上19番地5に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第7条 協議会は、会長および委員をもって組織する。
(会長)
第8条 会長は、関係市町村長が協議して定めた市町村長をもってあてる。
2 会長の任期は、2年とする。
3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
4 会長は非常勤とする。
(委員)
第9条 委員は、会長以外の関係市町村長をもってあてる。
2 委員の任期は、当該市町村長の任期による。
3 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第10条 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。
(事務局)
第11条 協議会の担任する事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
(職員)
第12条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数および各関係市町村別の配分については関係市町村長が協議により定める。
2 各関係市町村長は、前項の規定により配分された職員をそれぞれ当該市町村の職員の中から選任するものとする。
(職員の職務)
第13条 会長は、職員の中から事務局長を定めなければならない。
2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。
(審議会の設置)
第14条 協議会は、広域市町村圏計画の策定およびその実施に関する必要な事項について調査審議させるために審議会を設置する。
2 前項の審議会の組織および運営等については、協議会が別に定める。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第15条 協議会の会議は、協議会の担任する事務の管理および執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第16条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所および日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第17条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。
第4章 協議会の財務
(経費)
第18条 協議会に要する費用は、負担金、補助金およびその他の収入をもってあてる。
2 関係市町村が負担すべき負担金の額は、関係市町村長の協議により決定するものとする。この場合においては、関係市町村長はあらかじめ協議会に、協議会に要する経費の見積りに関する書類を求めるものとする。
(予算)
第19条 会長は、毎会計年度予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は当該予算の写しをすみやかに各関係市町村長に送付しなければならない。
(出納および現金の保管)
第20条 協議会の出納は、会長が行なう。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第21条 会長は、協議会の出納その他会計事務を補助させるため、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第22条 会長は、毎会計年度終了後2ケ月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しをすみやかに各関係市町村長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。
(その他の財務に関する事項)
第23条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
第5章 補則
(事務処理の状況の報告等)
第24条 協議会は、毎会計年度少くとも2回以上、協議会の事務の処理状況を記載した書類を各関係市町村に提出するものとする。
2 各関係市町村長が協議して定める市町村の監査委員は、毎月例日を定め協議会の出納を検査することができる。この場合においては、監査委員は検査の結果を関係市町村長に報告しなければならない。
(費用弁償等)
第25条 会長、委員および職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額および支給方法は、協議会が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第26条 協議会が解散した場合においては、関係市町村がその協議により事務を承継する。
(雑則)
第27条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会の会議にはかり別に定める。
附則
この規約は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日)
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。