○粟島浦村簡易水道条例

平成10年3月30日

条例第10号

粟島浦村簡易水道条例(昭和63年条例第2号)の全部を次のとおり改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、粟島浦村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 粟島浦村の簡易水道事業の給水区域は、次のとおりとする。

(1) 内浦地区、釜谷地区

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第9項に定める給水装置をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事をいう。

(3) 水道使用者等 給水装置工事の申込者、給水装置の所有者又は水道の使用者をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で使用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置工事(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、村長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定装置工事事業者」という。)が行うものとする。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置の指定)

第8条 村長は、火災等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事施行上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が施行する給水装置工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

第10条 削除

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は給水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、村はその責を負わない。

(給水の申込)

第13条 給水を受けようとする水道使用者等は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

第14条及び第15条 削除

(メーターの管理)

第16条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は水道使用者等の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、村長が貸与して、水道使用者等に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を休止するとき。

(2) 給水装置を廃止するとき。

(3) 用途を変更するとき。

(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の設置場所を変更したとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は消防演習のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防演習に使用するときは、村長の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないときがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質検査)

第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表に掲げる基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由のあるときは、村長は、定例日以外の日に点検することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明なとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を越えるときは、1月分として算出した額

2 月の中途においてその用途に変更のあった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

第27条 削除

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、口座振替及び集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長は必要があるときは3月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区別により申込みの際これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき。 1件につき設計額の3/100に相当する額

(2) 第7条第2項の材質検査をするとき。 1件につき500円

(3) 第7条第2項の竣工検査をするとき。 1件につき500円

(料金、手数料等の減免)

第30条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。

(料金等の督促手数料及び延滞金)

第30条の2 水道料金等の督促手数料及び第22条の規定により料金の支払義務を負う者が、納期限後にその料金等を納付する場合の延滞金の徴収に関しては、粟島浦村督促手数料及び延滞金徴収条例(平成11年粟島浦村条例第7号)を準用する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 村長は、水道使用者等の給水装置の構造及び材質が水道施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準の適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水道使用者等の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 村長は、給水装置の構造および材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなかったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。

(給水の停止)

第33条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第25条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由なく、第26条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用し、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離)

第34条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が休止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 村長は、次の各号の一に該当する者に対して5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由なく第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第30条の検査又は第32条の給水停止を拒み又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料等)

第36条 村長は、詐欺その他不正行為によって、第22条の料金又は第28条の又は第32条の加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 村長は、前項の者に対し、徴収を免れた金額の実費を徴収することができる。

第6章 貯水槽水道

(村長の責務)

第37条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第38条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 水源井戸、濾過装置、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第38条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第38条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については3年6箇月以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 粟島浦村簡易水道事業給水条例(昭和63年粟島浦村条例第2号)は廃止する。

(平成12年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第5号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第21号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第23号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続している簡易水道及び漁業集落排水の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に計量されるものに係る使用料については、第3条及び第4条の規定による改正後の粟島浦村簡易水道条例第23条及び粟島浦村漁業集落環境整備事業排水施設条例第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年9月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続している簡易水道及び漁業集落排水の使用で、施行日から令和2年10月31日までの間に計量されるものに係る使用料については、第1条及び第2条の規定による改正後の粟島浦村簡易水道条例第23条及び粟島浦村漁業集落環境整備事業排水施設条例第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第22条関係)

種別

料率

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

1立方メートルにつき

水量

料金

専用

一般用

使用水量10立方メートルまで

1,600

170

営業用

1,900

170

共用


1,600

170

粟島浦村簡易水道条例

平成10年3月30日 条例第10号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月30日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第19号
平成12年12月21日 条例第5号
平成15年3月25日 条例第1号
平成15年9月25日 条例第21号
平成19年3月23日 条例第3号
平成25年3月12日 条例第11号
平成25年12月24日 条例第23号
平成26年4月1日 条例第5号
令和元年9月18日 条例第14号
令和2年9月23日 条例第13号