○粟島浦村督促手数料及び延滞金徴収条例
平成11年9月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促及び督促手数料の徴収)
第2条 法第231条の3第1項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本村の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、村長は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発したときは、1通につき80円の督促手数料を徴収する。
(延滞金の徴収等)
第3条 前条第1項の督促状を発した場合においては、当該歳入に、その期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状で指定した期限を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2 村長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(延滞金の割合等の特例)
2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月24日条例第22号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。