○粟島浦村米穀小売業登録事務処理要領
平成14年3月13日
第1 目的
この要領は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号。以下「法」という。)主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成7年政令第98号。以下「政令」という。)主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(平成7年農林水産省令第17号。以下「規則」という。)主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する件(平成7年農林水産省告示第457号。以下「告示」という。)新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号。以下「条例」という。)及び関係通達に基づき、米穀販売業者の登録事務について事務手続きを定めるものとする。
第2 登録の権限
この要領において「小売業」とは、法の規定に基づく小売業のうち、粟島浦村の区域内に住所を有する者が粟島浦村の区域内にだけ販売所を設置する場合に適用する。
第3 登録の期日、申請期間及び有効期限
1 登録の期日(規則第58条第1項)
(1) 新規及び更新の登録は、申請があった日の属する月の翌々月の1日に行う。
(2) 登録の有効期限前に小売業を廃止しようとする者から当該小売業を譲り受けて小売業を行おうとする者に係る登録(以下「業務承継に係る登録」という。)については当該小売業を譲り受ける日とする。
2 申請期間(法第42条第1項、規則第53条)
業務承継に係る登録は、当該販売業を譲り受ける日の2週間前までに申請を行うものとする。
3 登録の有効期間(法第47条第1項で準用する法第10条第1項、規則第58条第2項)
(1) 新規及び更新の登録の有効期間は、登録を行った日から起算して3年とする。
(2) 業務承継に係る登録の有効期間は、当該販売業を譲り渡した者の登録の有効期間の満了の日までとする。
第4 小売業の登録
1 登録の申請
小売業の登録を受けようとする者は、申請書(様式1号)に必要書類を添付して第3の2の期間内に粟島浦村長に提出するものとする。
2 申請者の添付書類(法第42条第2項、規則第54条、第55条)
(1) 小売業事業計画書(様式2号)
(2) 申請者が法人の場合
ア 登記簿の謄本
イ 最近の事業年度における貸借対照表、収支決算書及び財産目録
ウ 小売業に必要な施設(米穀販売のための売場その他の常設の事業所)を権限に基づいて利用できることを証する書面
(ア) 自己所有の場合 家屋登記簿謄本
(イ) 自己所有していない場合 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
エ 申請者が法第44条第1項第3号から第5号までに該当しないことを誓約する書面(様式4号の1)
(3) 申請者が個人の場合
ア 申請者(法定代理人がある場合は、申請者及び法定代理人)の氏名及び住所を証する書類
イ 最近の財産状態を明らかにする書類(様式3号)
ウ 小売業に必要な施設(米穀販売のための売場その他の常設の事業所)を権限に基づいて利用できることを証する書面
(ア) 自己所有の場合 家屋登記簿謄本
(イ) 自己所有していない場合 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
エ 申請者が法第44条第1項第3号及び第4号に該当しないことを誓約する書面(様式4号の2)
(4) 業務承継に係る登録については、申請者が登録小売業者から当該小売業に係る債権債務のすべてを承継する者であることを証する書類(様式5号)
3 登録の要件(法第44条、基本通達記の第3の5の2のエの(イ))
(1) 申請書、事業計画書及び添付書類の重要な事項について虚偽の記載がないこと、並びに重要な事実の記載が欠けていないこと。
(2) 小売業を適確に遂行するに足りる資力信用を有していること。
(3) 米穀の販売のための売場その他の常設の事業所を所有権又は賃借権に基づいて利用できること。
(4) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
(5) 販売業の登録を取消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
(6) 業務承継に係る登録については、小売業を譲り渡す者から当該小売業に係る債権債務のすべてを承継するものであること。
第5 小売業の変更登録(法第45条、規則第57条)
1 申請書の提出
登録小売業者は、販売所の所在地の変更(販売所の新設、住所の変更及び廃止をいう。)を行う場合は、変更登録申請書(様式6号)に必要書類を添えて当該変更を行う2週間前までに所轄の登録機関に提出するものとする。
2 添付書類
(1) 変更に係る事項を記載した事業計画書(様式2号)
(2) 変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書類
(3) 小売業に必要な施設(米穀販売のための売場その他の常設の事業所)を権限に基づいて利用できることを証する書面
ア 自己所有の場合 家屋登記簿謄本
イ 自己所有していない場合 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
第6 登録手数料(粟島浦村手数料規則)
1 小売業登録申請手数料
(1) 販売所の数が1の場合 9千円
(2) 販売所の数が2以上の場合 9千円に1を超える販売所の数に5千円を乗じて得た額を加算した額
2 小売業変更登録申請手数料 5千円に所在地が変更される販売所の数(新設される数を含み、廃止されるものの数を除く。)を乗じて得た額
第7 登録手続き
1 申請書の受付
村長は、申請書の提出があった場合、申請書の記載や必要書類が整っているかどうかを確認したうえ、受付を行うものとし、申請書類に不備がある場合は、補正させた後に受付を行うものとする。
なお、小売業の登録申請については、当該市町村に該当するものが提出されているかどうかも併せて確認するものとする。
2 申請書の審査
申請書の審査は、第5の3のそれぞれの項目について行い、必要に応じ申請者からの聞き取りや現地確認等を行うものとする。
3 登録の適否の決定、登録簿への登録及び通知
ア 小売業の新規又は更新の登録(様式10号)
イ 小売業の変更登録(様式11号)
(2) 登録を拒否する場合は、様式12号により拒否の理由を明記して申請者に通知するものとする。
4 小売業者の登録番号(別紙参照)
(1) 小売業者の登録番号は、以下のとおりとする。
◎◎第□□△△☆☆☆○○○○号
◎◎ 文書番号
□□ 登録した年
△△ 登録した月
☆☆☆ 登録機関コード(別紙)
○○○○ 登録機関ごとの4桁の通し番号
(2) 付番方法は、原則として次のとおりとする。
ア 新規登録は、登録機関ごとに登録年、月、登録機関コード、4桁の通し番号を付すこと。この場合、登録の有効期間を通じ、粟島浦村内で同一の番号がないようにすること。
イ 登録更新は、登録年度を更新する年度に変更したうえ、従来の番号を引き続き使用する。
ただし、更新時に他の登録機関から登録の管理を移す場合は、新たに登録を行う登録機関において新番号を付すこと。
ウ 業務承継に係る登録は、被承継者の登録番号をそのまま使用する。
第8 届出
登録小売業者が次の一に該当する場合は、粟島浦村長に届出書に必要書類を添付して届け出なければならない。粟島浦村長は、届出書を受理したときは速やかに当該届出に係る登録簿の記載事項を修正するものとする。
1 相続又は合併があった場合(法第47条第1項で準用する法第11条第1項)
(1) 承継届出書(様式7号)
(2) 添付書類
ア 相続の場合
(ア) 相続人(相続人に法廷代理人があるときは、相続人及びその法定代理人。(ウ)において同じ。)の氏名及び住所を証する書類
(イ) 相続があったことを証する書面
(ウ) 相続人が法第44条第1項第3号及び第4号に該当しないことを誓約する書面(様式4号の2)
イ 合併の場合
(ア) 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記簿の謄本
(イ) (ア)の法人が法第38条第1項第4号から第6号まで又は法第44条第1項第3号から第5号までに該当しないことを誓約する書面(様式4号の1)
2 登録事項に変更があった場合(法第47条第1項で準用する法第12条、第59条で準用する規則第23条)
(1) 登録事項変更届出書(様式8号)
(2) 添付書類
ア 氏名、名称、住所若しくは法人にあってはその代表者の氏名又は卸売業者の営業所の所在地の変更
変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書類
イ 販売業を行う役員の氏名の変更
変更に係る役員が法第44条第1項第3号及び第4号に該当しないことを誓約する書面(様式4号の1)
3 販売業を廃止した場合(法第47条第1項で準用する法第13条、規則第59条で準用する規則第24条)
廃止届出書(様式9号)
第9 小売業の登録に係る報告等
食品・流通課への報告
粟島浦村長は、小売業の登録、変更登録及び届出の受理を行った場合、次の期限までに食品・流通課長に報告するものとする。
1 提出期限
(1) 上期(4月~9月)に実施したもの 10月15日
(2) 下期(10月~3月)に実施したもの 4月15日
2 提出様式
(1) 新規及び更新登録(様式14号)
(2) 業務承継に係る登録、変更登録及び届出の受理(様式15号)
第10 登録販売業者の監査について
1 監査計画
村長は、運用通達の記の第4の2に定められているとおり、粟島浦村長は登録小売業者について、それぞれ次の内容が確保されるように監査計画を定め、監査を実施する。
監査の実施にあたっては、食糧事務所又は食糧事務所支所と協力して行うものとする。
(1) 店頭精米を行う小売業者で認証実施工場の認定を受けていない者については、3年に1回以上行うよう努める。
(2) 以外の小売業者については、必要に応じて随時実施する。
(3) 業務運営が適当でないと認められる者については重点的に継続して実施する。
2 監査事項
監査は、登録販売業者の買受等の相手方、その他登録販売業者が遵守すべき事項について行うものとする。(基本通達の記の第3の5の3、4及び5、運用通達の記の第2及び第3)
3 業務の改善指導
粟島浦村長は、監査の結果、食糧制度に係る法令の規定に違反する行為が確認された場合及び登録販売業者の業務の運営に改善が必要と認められた場合は、改善命令、改善指導等必要な措置をとるものとする。
4 監査結果の報告
粟島浦村長は、登録小売業者の監査を実施した場合は、様式16号により次の期限までに食品・流通課長に報告するものとする。
(1) 上期(4月~9月)に実施したもの 10月15日
(2) 下期(10月~3月)に実施したもの 4月15日
附則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。