○粟島浦村手数料規則
昭和59年12月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項その他法令の規定に基づく村長の権限に属する国の事務についての手数料の徴収に関し定めるものとする。
(手数料徴収の事務、名称、額及び徴収時期)
第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表のとおりとする。
(手数料の免除)
第3条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和22年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者から手数料免除の申請があったとき。
(2) 村長において特別の事由があると認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事務 | 名称 | 金額 | 徴収時期 |
1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき750円 | 許可申請のとき |
2 船員法(昭和22年法律第100号)第37条の規定に基づく雇入契約の公認申請に対する審査 | 雇入契約公認手数料 | 410円 | 公認申請のとき |
3 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え | 船員手帳の交付又は書換手数料 | 1,800円 | 交付又は書換申請のとき |
4 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正 | 船員手帳訂正手数料 | 410円 | 訂正申請のとき |
5 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対すする審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 | 認定申請のとき |
6 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査新築住宅の床面積の合計が、 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 認定申請のとき | |
100㎡以下のときは | 6,200円 | ||
100㎡を超え500㎡以下のときは | 8,600円 | ||
500㎡を超え2,000㎡以下のときは | 13,000円 | ||
2,000㎡を超え10,000㎡以下のときは | 35,000円 | ||
10,000㎡を超えるときは | 43,000円 | ||
7 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 | 証明申請のとき |