○粟島浦村廃棄物処理及び清掃に関する条例

昭和49年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、粟島浦村における廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の廃棄物を清掃して清潔を保つように努めるとともに、便所及び廃棄物容器、更にその地先の道路側溝等についても清潔の保持に努めなければならない。

2 家畜その他の動物を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、衛生害虫の発生防止に努めなければならない。

3 占有者は、廃棄物が不法に投棄されないようにその土地又は建物に適正な措置若しくは管理に努めなければならない。

4 法第5条第2項の規定による大掃除は、村長の定める計画に従い実施しなければならない。

5 廃棄物を不法に投棄することを発見した者は、速やかに村長に通報しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独に、又他の事業者と共同して自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等によりその減量化を図るとともに、物の製造加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 法第6条第1項の規定に基づき粟島浦村が定める一般廃棄物の処理計画は、村長が区域、種類並びに収集処分の方法を定めて毎年度当初に告示する。

2 村長は、前項の処理計画の範囲内において一般廃棄物の収集運搬及び処分を粟島浦村以外の業者に委託することができる。

3 前項の計画に大きな変更が生じた場合は、その都度告示する。

(多量の一般廃棄物)

第6条 法第6条の2第5項の規定により、運搬又は処分について村長が指示することができる多量の一般廃棄物は、別に定める。

2 前項に規定する一般廃棄物を処理施設に搬入する場合は、あらかじめ焼却、破砕、圧縮又は切断等の前処理に努めなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、建築廃材及び抜根等は、村長が指示する方法により搬入しなければならない。

(占有者等の協力義務)

第7条 土地若しくは建物の占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することのできる一般廃棄物を自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については種類ごとに各別の容器に収納し、粗大ごみ等を所定の場所に集める等粟島浦村が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者等は、前項の容器に次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び粟島浦村の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

3 占有者等は、一般廃棄物又は法第10条の規定による産業廃棄物を処理施設に搬入しようとする場合は、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(報告の徴収等)

第8条 村長は、廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、占有者に対し当該廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(廃棄物の自己処理の基準)

第9条 占有者等は、廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第6条の基準に従い処理しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可)

第10条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、毎年度村長に許可申請書を提出してその許可を受けなければならない。

2 前項に掲げる申請の際は、次の各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円

(2) 一般廃棄物処理業の許可更新又は再交付を受けようとする者 1件につき 500円

(浄化槽清掃の許可)

第11条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、村長に申請書を提出して許可を受けなければならない。

2 前項に掲げる申請の際は、次の各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 5,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 1,000円

(許可証の交付)

第12条 前2条に規定する申請書に対し許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証を交付された者は、当該許可証を紛失又はき損したときは、直ちに村長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

3 許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 一般廃棄物の処理手数料は、別表第1に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。別表第1の2は内税とする。

2 前項の手数料徴収の基礎となる数量及び人員は、村長の認定するところによる。

3 特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、第1項の手数料の5割以内の額を加算することができる。

4 村長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項及び前項に定める手数料を減免することができる。

5 第1項に定める手数料の徴収方法は、別表第2のとおりとする。

(村が処分する産業廃棄物)

第14条 法第10条第2項の規定により、粟島浦村が処分する産業廃棄物は、固形状のものであって一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとする。

2 事業者は、前項の産業廃棄物を処理施設に搬入する場合はあらかじめ焼却、破砕又は切断等の前処理を行わなければならない。

3 第1項の村が行うことのできる産業廃棄物の処理業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(産業廃棄物処理費用)

第15条 法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処理に要する費用は、別表第3に掲げる額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、産業廃棄物の処理に要する費用の徴収については、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項に定める処理費用の徴収方法は、別表第4のとおりとする。

(清掃指導員の設置)

第16条 占有者等に対し、廃棄物の処理及び清掃に関して、主として啓蒙指導の職務を行わせるため、村に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、粟島浦村職員のうちから村長が任命する。

3 清掃指導員は、第1項の職務を行う場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年7月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和54年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に粟島浦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年粟島浦村条例第3号)第11条の規定に基づきなされた処分は、この条例でなされたものとみなす。

(昭和63年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月26日条例第15号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成6年4月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。平成5年度以前の料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。平成9年度以前の料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の粟島浦村廃棄物処理及び清掃に関する条例第13条第1項の規定は、令和元年10月分以後の廃棄物処理手数料について適用し、同年9月分までの廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

取扱区分

手数料額

1 その他の一般廃棄物

一般家庭用

500円

旅館、民宿その他営業者

1,000円

2 粗大廃棄物

1kg毎

50円

別表第1の2(第13条関係)

廃家電及び一般廃棄物料金表

品目

料金

備考

テレビ(30インチ以上)


家電リサイクル法による。

テレビ(30インチ未満)


家電リサイクル法による。

洗濯機(普通)


家電リサイクル法による。

洗濯機(全自動)


家電リサイクル法による。

クーラー(エアコン)


家電リサイクル法による。

冷蔵庫(ドア幅60cm以上)


家電リサイクル法による。

冷蔵庫(ドア幅60cm以下)


家電リサイクル法による。

乾燥機(洗濯機用)

1,700円


冷凍ケース

5,000円

ストッカー類(大きさにより加算)

自動販売機

5,000円

大きさにより加算

除湿器

1,000円


ふとん乾燥機

500円


炊飯器

500円


湯沸器

500円

台所につけるタイプ

電子レンジ

2,000円


電気こたつ

600円


温風ヒーター

800円


扇風機

800円


編物機

800円


掃除機

300円

大型は800円

ミシン

900円

足踏み台つき1,500円

オルガン類

3,000円

大きさにより加算

ステレオ

2,000円

ミニコンポタイプ(旧型4,000円)

ビデオデッキ

1,000円

ベータ、VHS、BD、DVD共

ビデオカメラ

1,000円

ベータ、VHS、HD共

換気扇

500円


餅つき機

1,000円


ワープロ

2,000円


ボイラー(温水器)

3,000円

大きさにより加算

電話機

300円

ファクシミリは1,000円

コンピュータ

2,000円

ディスクトップ、ノート

ラジカセ

500円


レジスター

2,000円


浴槽

2,000円

大きさにより加算

流し台

2,000円

大きさにより加算

学童机

1,500円


椅子

400円


応接セット

3,000円

テーブル1、椅子2大きさにより加算

木製家具類

1,000円

H80×W90×D45大きさにより加算

(1畳)

300円


ジュータン(1畳)

300円


マットレス

1,000円


ベット(シングル)

2,000円


ベット(ダブル)

3,000円


布団類

500円


自転車

1,000円


原動機付自転車

2,000円

排気量50cc未満

普通自動二輪車(小型)

2,000円

排気量50cc以上125cc未満

バッテリー

1,000円


ボイラータンク

3,000円


トタン

100円

3尺×6尺

消火器

1,000円

未使用品

一輪車

1,000円


リヤカー

1,500円


スノーダンプ

400円

金属、プラスチック共

米びつ

1,000円


ストーブ類

1,000円


コンロ類

400円

カセットコンロ含む

ガステーブル類

1,000円


農業器具等

70円

1kg毎

漁業器具等

70円

1kg毎

薪ストーブ

500円


温水ポット

400円


草刈機

1,000円


サロンヒーター

500円


プリンター

2,000円


タイヤ

500円

軽自動車

タイヤ

1,000円

普通自動車

タイヤ

1,500円

大型自動車

別表第2(第13条関係)

一般廃棄物処理手数料の徴収方法

種別

取扱区分

徴収の時期

徴収方法

1 その他の一般廃棄物

別表第1によるもの

毎月

納付書

2 一般廃棄物(不燃物)

一般家庭及び事業所

その都度

納付書

3 産業廃棄物

一般家庭及び事業所

その都度

納付書

別表第3(第15条関係)

産業廃棄物処理費用

種別

取扱区分

費用額

産業廃棄物

軽自動車 1台

1,000円

2t車 1台

2,000円

別表第4(第15条関係)

産業廃棄物処理費用の徴収方法

種別

取扱区分

徴収の時期

徴収方法

産業廃棄物

別表第3に掲げる事業所

毎月

納付書

粟島浦村廃棄物処理及び清掃に関する条例

昭和49年3月20日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和51年7月9日 条例第8号
昭和54年3月24日 条例第3号
昭和55年3月22日 条例第7号
昭和57年3月26日 条例第8号
昭和58年3月28日 条例第7号
昭和60年3月16日 条例第7号
昭和61年3月22日 条例第5号
昭和63年3月22日 条例第4号
平成元年9月26日 条例第15号
平成6年4月5日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第18号
平成14年3月26日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第23号
平成26年4月1日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第20号
令和元年9月18日 条例第14号