○粟島浦村介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱

平成15年11月11日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、粟島浦村介護保険条例(平成12年粟島浦村条例第24号。以下「条例」という。)第9条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に係る基準を定めることを目的とする。

(減免の承認又は不承認の通知)

第2条 条例第9条第2項の規定により申請があったときは、速やかにその適否を審査し、申請した者に対し、減免の承認又は不承認の通知をしなければならない。

(減免の範囲)

第3条 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、条例第9条第1項の各号のいずれかに該当し、保険料の納付が困難になったと認められるときは、別表基準により減免する。

2 前項の規定による減免は、当該減免に係る申請があった日以後に納期限又は当該特別徴収対象年金納付の支払日が到来する保険料について適用する。

(減免理由が重複した場合の減免割合)

第4条 減免を申請した納付義務者が、条例第9条第1項各号の規定に同時に該当する場合は、減免割合の大きい、いずれかひとつの規定を適用する。

(減免の適用除外)

第5条 保険料の減免は条例第8条の規定により徴収猶予されている者については、これを行わない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度分の保険料から適用する。

別表(第3条関係)

1 介護保険条例第9条第1項第1号該当(災害等により著しい損害を受けた場合)

前年の世帯総所得金額の区分

減免割合

添付書類

損害の程度が3割以上、5割未満

損害の程度が5割以上

450万円以下の世帯

2分の1

全額

所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類

450万円を超え、500万円以下の世帯

4分の1

2分の1

500万円を超え、750万円以下の世帯

8分の1

4分の1

2 介護保険条例第9条第1項第2号該当(死亡、入院等により収入が著しく減少した場合)

前年の世帯総所得金額の区分

減免割合

添付書類

所得の減少が3割以上、5割未満

所得の減少が5割以上

180万円以下の世帯

10分の5

全額

診断書その他障害の程度を証明することができる書類

180万円を超え、240万円以下の世帯

10分の4

10分の8

240万円を超え、330万円以下の世帯

10分の3

10分の6

330万円を超え、450万円以下の世帯

10分の2

10分の4

450万円を超え、750万円以下の世帯

10分の1

10分の2

3 介護保険条例第9条第1項第3号該当(事業又は業務の休廃止等により収入が著しく減少した場合)

前年の世帯総所得金額の区分

減免割合

添付書類

所得の減少が3割以上、5割未満

所得の減少が5割以上

180万円以下の世帯

10分の5

全額

雇用保険の証明書、収支の明細書その他の書類のうち、必要に応じ村長が求める書類

180万円を超え、240万円以下の世帯

10分の4

10分の8

240万円を超え、330万円以下の世帯

10分の3

10分の6

330万円を超え、450万円以下の世帯

10分の2

10分の4

450万円を超え、750万円以下の世帯

10分の1

10分の2

4 介護保険条例第9条第1項第4号該当(不漁等により収入が著しく減少した場合)

前年の世帯総所得金額の区分

減免割合

添付書類

所得の減少が3割以上、5割未満

所得の減少が5割以上

180万円以下の世帯

10分の5

全額

所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類

180万円を超え、240万円以下の世帯

10分の4

10分の8

240万円を超え、330万円以下の世帯

10分の3

10分の6

330万円を超え、450万円以下の世帯

10分の2

10分の4

450万円を超え、750万円以下の世帯

10分の1

10分の2

粟島浦村介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱

平成15年11月11日 要綱第4号

(平成15年11月11日施行)