○粟島浦村介護保険条例
平成18年3月24日
条例第24号
粟島浦村介護保険条例(平成12年条例第24号)の全部を次のとおり改正する。
第1章 この村が行う介護保険
(この村が行う介護保険)
第1条 この村が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 38,220円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 57,540円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 57,960円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 75,600円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 84,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 100,800円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 109,200円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 126,000円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 142,800円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 159,600円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 176,400円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 193,200円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 201,600円
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 10月16日から同月31日まで
第4期 翌年1月16日から同月31日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第5条 保険料の額の算定の基礎に用いる村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第7条 保険料の額が定まったときは、村長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき80円とする。
(延滞金)
第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、若しくは重篤な傷病を負ったこと又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について収入の減少が見込まれること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。
第3章 罰則
第13条 この村は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第14条 この村は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第15条 この村は、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条 この村は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定により徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前4条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の粟島浦村介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
第4条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第5条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間は行わず、当該村長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間は行わず、当該村長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成21年3月16日条例第21号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第2号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第24号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日条例第24号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月19日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の粟島浦村介護保険条例第11条第1項第5号の規定は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(既に納付されたものを含む。)について適用する。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の介護保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年1月分以前のものについては、減免の対象としない。
(減免の申請期限の特例)
第3条 この条例による改正後の粟島浦村介護保険条例第11条第1項第5号の規定により減免を受けようとする者は、粟島浦村介護保険条例第11条第2項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までに申請書を提出しなければならない。
附則(令和3年6月14日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の粟島浦村介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月8日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の粟島浦村介護保険条例第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。