○粟島浦村介護保険条例施行規則
平成15年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 介護保険法(平成9年法律第123号)をいう。
(2) 施行法 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)をいう。
(3) 政令 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)をいう。
(4) 省令 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)をいう。
(5) 条例 粟島浦村介護保険条例(平成12年粟島浦村条例第24号)をいう。
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第3条 省令第25条第1項又は第2項に規定する届出は、介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届(様式第1号)によるものとする。
(被保険者証)
第4条 省令第26条第1項の被保険者証は、様式第2号によるものとする。
(1) 法第36条
(2) 省令第35条第1項
(3) 省令第40条第1項
(4) 省令第42条第1項
(5) 省令第49条第1項
(6) 省令第54条第1項
2 省令第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(主治の医師の意見書等)
第9条 村長は、法第27条第6項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定により主治又はその指定する医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第9号)によるものとする。
(1) 法第27条第10項前段(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項又は法第31条第2項において準用する場合を含む。)
(2) 法第27条第12項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)
(3) 法第32条第6項前段(法第33条第4項又は法第34条第2項において準用する場合を含む。)
(4) 法第32条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)
(5) 法第35条第2項後段、第4項後段又は第6項前段
(6) 法第36条
2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第12号)によるものとする。
(要介護認定等の申請の却下)
第11条 法第27条第13項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第13号)によるものとする。
2 村長は、サービスの種類の指定変更を認めない場合は、介護保険サービスの種類指定変更申請却下通知書(様式第14号)により、当該申請を却下するものとする。
(要介護認定又は要支援認定の延期)
第12条 法第27条第14項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第15号)によるものとする。
(要介護認定又は要支援認定の取消し)
第13条 法第31条第2項において準用する法第27条第10項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第16号)によるものとする。
(受給資格証明書)
第14条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第17号)によるものとする。
(1) 法第41条第1項本文
(2) 法第42条第1項第1号又は第2号
(3) 政令第15条第1号又は第2号
(4) 法第46条第1項
(5) 法第47条第1項第1号
(6) 政令第20条
(7) 法第53条第1項本文
(8) 法第54条第1項第1号又は第2号
(9) 政令第24条第1号又は第2号
(10) 法第58条第1項
(11) 法第59条第1項第1号
(12) 政令第29条
(13) 法第48条第1項本文
(14) 法第49条第1項第1号
(15) 政令第22条
(特例居宅介護サービス費の額)
第17条 法第42条第2項の特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第18条 法第47条第2項の特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(負担限度額の認定申請)
第19条 負担限度額の認定を受けようとするものは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第22号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、負担限度額の認定を決定した被保険者に、介護保険負担限度額認定証(様式第24号)を交付するものとする。
(特例施設介護サービス費の額)
第20条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項第1号及び第2号に規定する額の合計額とする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第21条 法第50条及び法第60条に規定する割合は、村長が別に定めるものとする。
(特例居宅支援サービス費の額)
第22条 法第54条第2項の特例居宅支援サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。
(特例居宅支援サービス計画費の額)
第23条 法第59条第2項の特例居宅支援サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(福祉用具購入費の支給の申請)
第24条 省令第71条第1項又は省令第90条第1項の申請は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第31号)によるものとする。
(住宅改修費の支給の申請)
第25条 省令第75条第1項又は省令第94条第1項の申請は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第32号)によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第26条 法第51条又は法第61条の規定により高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第33号)を村長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定申請)
第27条 特定負担限度額の認定を受けようとする旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第35号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、特定負担限度額の認定を決定した被保険者に、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第36号)を交付するものとする。
(2) 介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証を提出できなかったとき。
(利用者負担額減額認定等の取消し)
第29条 村長は、利用者負担額等の減額又は免除の条件に該当しなくなったときは、介護保険減免認定取消通知書(様式第38号)により通知するものとする。
当該納付義務者が納入通知書の紛失等をした場合においても様式第39号による。
(還付又は充当の通知)
第33条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当があった場合における当該納付義務者への通知は、介護保険過誤納金還付(充当)通知書(様式第43号)によるものとする。
(保険料徴収猶予の取消し)
第35条 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その者に係る財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められたときは、その徴収猶予をした保険料の全部又は一部についての徴収猶予を取消し、これを一時徴収する。
(委任)
第38条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第12号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(様式一覧)
様式 略