○粟島浦村障害者計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年9月19日

要綱第12号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条の3及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づき、障害者計画及び障害福祉計画を策定するため、粟島浦村障害者計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に定める事務を所掌する。

(1) 粟島浦村の障害福祉の現状及び実態・意向調査等の結果に基づき、障害者計画及び障害福祉計画に掲げる施策及び具体的な事業種目に関すること。

(2) 前号の施策及び事業種目に係る目標値に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 障害者団体関係者

(3) 保健・医療・福祉関係者

(4) 行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から、障害者計画策定が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 策定委員会において特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和46年条例第4号)の規定を準用する。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、村長が招集する。

粟島浦村障害者計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年9月19日 要綱第12号

(平成18年10月1日施行)