○粟島浦村老人憩いの家設置及び管理運営等に関する条例施行規則
平成24年1月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村老人憩いの家設置及び管理運営等に関する条例(平成23年粟島浦村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 粟島浦村老人憩いの家(以下「老人憩いの家」という。)を利用しようとする者は、粟島浦村老人憩いの家利用兼使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要と認めた利用についてはこの限りでない。
(使用料の納付)
第3条 村長は、前条の規定により老人憩いの家の利用を許可した場合には、利用当日使用料を納付させ、領収書を交付するものとする。ただし、村長が後納を認めるときは、この限りでない。
(1) 村又は公の機関が主催して行う事業に利用するとき 全額
(2) 村長が特に必要と認めるとき 村長が相当と認める額
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、老人憩いの家の利用に当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 利用後において施設、設備等を原状に復し、整理整頓すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。