○粟島浦村老人憩いの家設置及び管理運営等に関する条例施行規則

平成24年1月1日

規則第6号

(利用の許可等)

第2条 粟島浦村老人憩いの家(以下「老人憩いの家」という。)を利用しようとする者は、粟島浦村老人憩いの家利用兼使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要と認めた利用についてはこの限りでない。

2 前項の申請書を受理したときは、これを審査し、利用許可の可否を決定し、利用を許可したときは、粟島浦村老人憩いの家利用許可兼使用料減免可否決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第3条 村長は、前条の規定により老人憩いの家の利用を許可した場合には、利用当日使用料を納付させ、領収書を交付するものとする。ただし、村長が後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第4条 村内に住所を有する者又は村内にある福祉団体等で、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条第2項の規定により使用料を減免するものとし、免除の額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 村又は公の機関が主催して行う事業に利用するとき 全額

(2) 村長が特に必要と認めるとき 村長が相当と認める額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項の申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、第2条第2項の決定通知書により申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、老人憩いの家の利用に当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 利用後において施設、設備等を原状に復し、整理整頓すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

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粟島浦村老人憩いの家設置及び管理運営等に関する条例施行規則

平成24年1月1日 規則第6号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年1月1日 規則第6号