○粟島浦村老人憩いの家設置及び管理運営等に関する条例

平成23年12月16日

条例第19号

(設置)

第1条 粟島浦村における高齢者に対し、教養の向上及びレクリエーション等の場を供与し、もって高齢者の心身の健康及び福祉の増進を図ることを目的とし、粟島浦村老人憩いの家(以下「老人憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

内浦老人集会所

岩船郡粟島浦村内浦96番地1

(管理及び運営)

第3条 老人憩いの家は、村長が常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(利用時間)

第4条 老人憩いの家の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。

(利用者の範囲)

第5条 老人憩いの家を利用することができる者は、村内に居住する60歳以上の高齢者とする。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する者以外の者についても、利用することができるものとする。ただし、前項に規定する者の利用に支障のない範囲内の利用に限るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、老人憩いの家を利用することができない。

(1) 感染症又は悪質の疾病により他人に感染するおそれがあると認められる者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当と認められる者

(使用料)

第6条 老人憩いの家を利用する者は、別表に掲げる使用料を納付するものとする。

2 村長は、必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には利用者の利用を取り消し、又は拒絶し、若しくは退所を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例及び規則に定める事項に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により特に必要あると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人憩いの家の管理上必要があると認めたとき。

(許可取消しによる責任)

第8条 前条により村長が利用許可を取り消した場合で、利用者が損害を受けることになっても、その損害責任は負わないものとする。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、施設及びその設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

内浦老人集会所使用料

室名等

1時間あたりの使用料

集会室

400円

調理場

400円

冷暖房器具

200円

※利用時間が1時間に満たないときは、これを1時間とする。

粟島浦村老人憩いの家設置及び管理運営等に関する条例

平成23年12月16日 条例第19号

(平成24年1月1日施行)