○粟島浦村子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成8年12月24日

規則第16号

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)及び次の種類によるものとする。

(1) 所得状況を証する書類

(2) 他に村長が必要と認めた書類

2 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 粟島浦村の公簿等により確認できる者

(2) 児童手当法による児童手当の支給を受けており、児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を掲示する者

3 村長は、第1項及び第2項の申請において受給資格を認定し難い場合には、申請者に対し認定に必要な書類の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条第1項に規定する受給者証の交付に当たっては、子ども医療費受給者台帳(様式第2号)に必要事項を記載するものとする。

2 受給者証の様式は、様式第3号によるものとする。

3 受給者証の有効期限は、次に掲げる対象の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までとする。

(1) 対象の子どもが満3歳に達する日の属する月の末日までの場合 対象の子どもが満3歳に達する日の属する月の末日

(2) 対象の子どもが満3歳に達する日の属する月の翌月の初日から満12歳に達する日以後の最初の3月末日までの場合 対象の子どもが満12歳に達する日以後の最初の3月末日まで

(3) 対象の子どもが満12歳に達する日以後の最初の4月1日以降の場合 対象の子どもが満18歳に達する日以後の最初の3月末日まで

4 村長は、前項第1号及び第2号に定める日の翌日に受給者証の更新を行うものとする。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第5条第2項に規定する却下決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合には、村長に子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(助成の手続)

第6条 受給者が条例第7条第1項又は第2項に規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が前項の規定により助成が受けられない場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号)により申請するものとする。ただし、村長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師に子ども医療費の受領を委任する場合は、県単医療費助成申請書(様式第6号の2)を当該柔道整復師に提出するものとする。

3 受給者が保険医療機関に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号の3)に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。ただし、村長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師に子ども医療費の受領を委任する場合は、様式第6号子ども医療費助成申請書に代えて、様式第6号の3県単医療費助成申請書(柔道整復師施技用)を当該柔道整復師に提出するものとする。

4 受給者が条例第7条第4項に規定する助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号の3)に当該事由を証する書類を添付して申請するものとする。

5 第2項から第4項に規定する助成の申請は、対象の子どもが保険医療機関等で受療した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

(助成額の決定)

第7条 条例第9条に規定する助成額の決定に当たっては、子ども医療費助成内訳表(様式第2号の2)に必要事項を記載する。

(届出)

第8条 受給者は、住所の変更又は加入保険等の変更又は子どもの年齢順の変更等があった場合には、子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第7号)を村長に提出するものとする。

2 受給者は、対象の子どもの医療費が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を村長に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに村長に届け出なければならない。

(審査支払事務)

第9条 村長は、対象の子どもに係る医療費の助成額の審査及び支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成9年7月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年5月6日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の粟島浦村幼児の医療助成に関する条例施行規則第3号様式の1又は第3号様式の2による受給者証とみなす。

(平成19年11月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成19年11月1日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日規則第7号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第11号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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粟島浦村子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成8年12月24日 規則第16号

(平成28年1月1日施行)