○粟島浦村心身障害児就学指導委員会規則
昭和61年9月19日
教委規則第1号
(設置)
第1条 心身に障害を有する児童及び生徒(就学予定者を含む。以下「心身障害児」という。)の適正な就学を図るため、粟島浦村心身障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 心身障害児の障害の種類、程度等の判別に関すること。
(2) 心身障害児の就学指導に関すること。
(3) その他心身障害児の就学に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育委員会の教育長
(2) 小中学校長 1名
(3) 村立小中学校の教職員で特殊学級教育について知識経験を有する者 2名
(4) 医師 1名
(5) 児童福祉担当職員 1名
2 前項の委員は、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により補充委嘱された委員は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、粟島浦村教育委員会教育長を充て、委員会を代表し会議の議長となる。副委員長は第3条第1項第2号の者から選出し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを議決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めた場合は、関係者の意見を聴取し、専門家等に検査を依頼することができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和46年粟島浦村条例第4号)の定めるところにより支給するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、粟島浦村教育委員会事務局で行う。
附則
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。