○粟島浦村教員住宅管理規則
平成2年6月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村教員住宅設置条例(平成2年粟島浦村条例第4号)第5条の規定に基づき、粟島浦村教員住宅(以下「教員住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 教育住宅は、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、次の各号については、校長にこれを委任する。
(1) 教員住宅の保全管理に必要な内規を定めること。
(2) 教員住宅入居使用者に許可を与えること。
(3) 教員住宅使用管理責任者の選任に関すること。
(4) 教員住宅配分予算の経理に関すること。
(5) 教員住宅入居に要する経費の個人負担分の徴収と納入に関すること。
(6) 前号に定めるもののほか、軽微な事項
2 校長は、施設設備の保全管理上又は入居者の健康管理上、問題があると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(入居者の負担すべき経費)
第3条 教員住宅の施設設備並びに管理上要する経費のうち電気、電話、水道料、排水処理料は、すべて入居者の負担とする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、特に必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に粟島浦村教員住宅の入居者である者の経費負担は、平成12年4月1日から適用する。