○粟島浦村教員住宅設置条例

平成2年6月30日

条例第4号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教員の福利厚生施設を整備し、教育振興に資するため、粟島浦村教員住宅(以下「教員住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

粟島浦村教員住宅しおさい寮

位置

新潟県岩船郡粟島浦村84番地1及び174番地

(施設の転用)

第3条 教員住宅に空き部屋が生じた場合において、教員住宅の有効活用を図るため、空き部屋を教員以外の住民に貸与することができるものとする。この場合の使用料については、別表(第4条関係)によるものとする。

(使用料)

第4条 村長は、教員住宅に入居する者から、その使用区分に従い使用料を徴収できる。

2 使用料は月額とし、別表とする。

(使用料の減免)

第5条 村長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、前条に定める使用料を減免することができる。

(1) 入居者の責任によらず、相当期間住宅を使用することができないとき。

(2) その他特に必要が認められるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、教員住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年4月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成17年3月28日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(令和8年3月13日条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

位置

使用区分

金額

粟島浦村84番地1

世帯者用

25,000円

粟島浦村174番地

単身者用

60,000円

粟島浦村教員住宅設置条例

平成2年6月30日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年6月30日 条例第4号
平成4年4月7日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第7号
平成22年6月25日 条例第4号
令和8年3月13日 条例第9号