○粟島浦村教員住宅設置条例
平成2年6月30日
条例第4号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教員の福利厚生施設を整備し、教育振興に資するため、粟島浦村教員住宅(以下「教員住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 粟島浦村教員住宅しおさい寮 |
位置 | 新潟県岩船郡粟島浦村84番地1 |
(家賃)
第4条 村長は、教員住宅に入居する者から、その使用区分に従い家賃を徴収できる。
2 家賃は月額とし、別表のとおりとする。
(1) 入居者の責任によらず、相当期間住宅を使用することができないとき。
(2) その他特に必要が認められるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、教員住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月28日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第4号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用区分 | 金額 | |
単身者用 | 管理職用 | 20,000円 |
一般職用 | 15,000円 | |
世帯者用 | 25,000円 |