○粟島浦村税務証明事務取扱要綱

平成18年11月21日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法第20条の10の規定に基づく納税証明書等の交付事務並びに地方自治法第2条第2項に規定する公共事務のうち、評価証明等の税務証明事務及び税務関係の諸帳票の閲覧又は謄抄本の作成事務の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 固定資産課税台帳 法第380条第1項の固定資産課税台帳をいう。

(3) 名寄帳 法第387条の土地名寄帳及び家屋名寄帳をいう。

(4) 土地台帳 旧土地台帳法(昭和22年法律第30号)第37条の4にその後必要な加除修正を加えた台帳をいう。

(5) 家屋台帳 旧家屋台帳法(昭和22年法律第31号)第22条の台帳にその後必要な加除修正を加えた台帳をいう。

(6) 更正図 法第380条第3項の地積図をいう。

(7) 国調図 国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第1項による地図をいう。

(8) 登記地図 登記所から送付される不動産登記法(明治32年法律第24号)第120条第2項の規定による地図等の写及び第121条第2項の規定による登記簿の附属書類の写をいう。(旧土地台帳法施行規則(昭和25年法務令第80号)第12条第2項又は同条第3項によったものを含む。)

(9) 登記用評価証明書 法第422条の3の規定による登記官から村長宛てに文書をもって交付依頼のある登録免許税額の算出のために必要な固定資産評価額の証明をいう。

(10) 車検用納税証明 道路運送車両法(昭和28年法律第185号)第59条の検査対象軽自動車に係る同法第97条の2の書面に関する証明をいう。

(証明事務の範囲)

第3条 証明事務は、法第22条の規定に抵触しないものに限りこれを行うものとし、その範囲は次に掲げる事項とする。ただし、帳票等に証明根拠を有しないものについてはこれを行ってはならない。

(1) 法第20条の10に規定する証明

 納税証明

 課税証明

 非課税証明

 公課証明

 所得証明

 扶養証明

 営業証明

 前記各証明に類する証明

(2) 固定資産課税台帳の登録事項に基づく証明

 評価額証明

 資産証明

 土地所有証明

 台帳登録証明

 前記各証明に類する証明

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による登録免許税の軽減対象住宅用家屋に関する証明

(4) その他の証明

 機械所有証明

 に掲げる証明に類する証明

(証明の内容)

第4条 法第20条の10に規定する証明は、次に掲げる事項とする。

(1) 納付すべき税額

(2) 納付された税額

(3) 未納の税額

(4) 前各号に掲げる税額がないときにはその旨

(5) 法第14条の9第1項又は同条第2項に規定する法定納期限等

(6) 法第16条の4第2項の保全差押え金額として通知した額

(7) 滞納処分を受けたことがないときにはその旨

(8) 粟島浦村税条例第9条に規定する事項

(9) その他村民税額の算出のために必要な事項

2 固定資産税台帳の登録事項に基づく証明は、固定資産税の賦課期日現在の状態で、次に掲げる事項とする。

(1) 評価額(登記用評価証明において証明する土地が非課税等により評価額がない場合又は評価額が証明する日の当該土地の現況に合わない場合は近傍類地評価額)

(2) 課税標準額

(3) 所有者の住所(所在)及び氏名(名称)

(4) 納税義務者の住所(所在)及び氏名(名称)

(5) 土地については所在、地目、地積及び課税現況

(6) 家屋については登記の有無、所在及び床面積(登記済の家屋の場合にはこのほかに家屋番号、種類及び構造)

(7) 償却資産については、所在及び資産区分

(8) 登録事項がないときにはその旨

(9) その他固定資産税額の算出のために必要な事項

3 租税特別措置法の規定による登録免許税の軽減対象住宅用家屋に関する証明は、次に掲げる事項とする。

(1) 租税特別措置法施行令第41条各号に規定する住宅用家屋に該当する旨

(2) 租税特別措置法施行令第42条第1項に規定する住宅用家屋に該当する旨

4 その他の証明は、次に掲げる事項とする。

(1) 各税の賦課徴収事務に必要な申告又は届出があったときにはその旨

(2) その他前号に掲げる事項に類する事項

(証明事項の制限)

第5条 前条第1項の規定による証明は、法定納期限が請求する日の3年前の日の属する会計年度までの徴収金に関する事項とする。ただし、未納の税に係る前条第1項第1号から第3号に掲げる事項に関する証明はこの限りでない。

(証明請求者)

第6条 第4条第3項及び第4項に掲げる事項に関する証明を除き、次に掲げる者以外のものには証明を行ってはならない。

(1) 納税義務者

(2) 資産の所有者

(3) 前2号に掲げる者の委任状又は同意書を持参(郵送による請求の場合は添付。以下同じ。)するもの

(4) 第1号第2号に掲げる者の配偶者及び同一世帯以内の親族

(5) 納税管理人

(6) 資産等の相続人

(7) 資産の買受人のうち移転登記済の物件に関する証明を請求する者

(8) 破産管財人、清算人等の法定代理人

(9) 証明物件を明記した登記用評価証明の交付依頼書を持参する者

(10) 車検用納税証明を請求する者のうち当該車両の自動車車検証を持参した者

(11) 不動産登記準則第147条第1項の納付証明等を請求する土地家屋調査士

(12) 不動産の相続登記申請書に添付すべき固定資産税課税台帳の登録事項に基づく証明を請求する司法書士

(13) 登記簿表示事項に関する証明を請求する者のうち証明物件を明示するもの

(14) 訴訟のため裁判所に提出する書類に訴訟物の価格の算定のための資料として添付すべき固定資産評価証明を請求する訴訟関係者のうち、当該訴訟に係る申立書等の正本を持参する者

(15) 訴訟関係者から裁判所に提出する書類の作成嘱託を受け、これに訴訟物の価格の算定のための資料として添付すべき固定資産評価証明を請求する弁護士、司法書士及びこれらの代理人のうち一定の様式による固定資産評価証明申請書を持参する者

(16) 国又は地方公共団体の機関が直接その事務に関し、公共の福祉向上のため、事務権限を有する職にある者の名をもって請求する場合における当該機関

(証明する時点の基準)

第7条 新年度の個人の村民税に関する証明の開始日は、納税通知書の交付日(以下「課処分日」という。)とする。ただし、所得申告額又は給与等の支払報告額に相違ない旨の証明は、賦課事務に支障がない場合に限り申告の受付日又は給与等の支払報告書の受理日とすることができる。

2 新年度の固定資産税に関する証明の開始日は、法第416条第1項に規定する縦覧期間の初日日とする。

(証明書の様式)

第8条 証明は原則として所定の様式によって行う。ただし、請求者から別の様式による証明の請求がある場合は、支障がない範囲においてこれを行うことができる。

2 証明願は正副2通を提出させ、1通は決裁及び控えとして使用するものとする。

(閲覧又は謄抄本作成事務の範囲)

第9条 閲覧する帳票等は次に掲げる事項とする。

(1) 各税の課税台帳

(2) 名寄帳

(3) 土地台帳

(4) 家屋台帳

(5) 各税の申告書

(6) 更正図

(7) 国調図

(8) 登記地図

2 謄抄本を作成する帳票等は、次に掲げる事項とする。

(1) 名寄帳

(2) 更正図

(3) 国調図

(地図の閉鎖)

第10条 新たに国調図を備え付けた地域の従前の更正図は、これを閲覧に供し又は謄抄本を作成してはならない。

2 国土調査法第20条第2項又は第3項による登記が完了した地域内の従前の登記地図は、これを閲覧に供してはならない。

3 前2項の規定は、国土調査法第2条第2項第5号の地積調査の実施により、境界測量を行うことができなかった土地については適用しない。

(閲覧又は謄抄本作成の制限)

第11条 固定資産税の名寄帳の閲覧又は謄抄本の作成は、請求される日の3年前の日の属する会計年度までとする。

(閲覧又は謄抄本の交付請求者)

第12条 課税台帳、名寄帳及び申告書の閲覧は、次に掲げる者とする。

(1) 納税義務者

(2) 資産の所有者

(3) 前2号に掲げる者の委任状又は同意書を持参するもの

(4) 第1号第2号に掲げる者の配偶者及び同一世帯以内の親族

(5) 納税管理人

(6) 破産管財人、清算人等の法定代理人資産等の相続人

(7) 国又は地方公共団体の機関が直接その事務に関し、公共の福祉向上のため、事務権限を有する職にある者の名をもって請求する場合における当該機関

2 前項の規定は、名寄帳の謄抄本の交付について準用する。

(本人確認等)

第13条 証明事務及び閲覧又は謄抄本作成事務に関し、不当な目的による請求や他人が本人になりすます等の虚偽の手続きによる不正行為を未然に防止し、もって手続等に伴う業務の正確性の確保及び個人情報の保護を図るため、粟島浦村窓口手続等における本人確認等に関する事務処理要綱(平成18年告示第 号)を準用し、本人確認等を行うものとする。

(認証等)

第14条 証明書には証明事項が証明根拠を有する帳票等に記載されている事項と相違ない旨の認証文を、帳票等の謄抄本には謄抄本である旨の認証文をそれぞれ附記し、これに認証年月日及び村長職氏名を記載して村長職印を押し毎葉綴目に割印又はこれに準ずる措置を講じるものとする。

2 証明書及び謄抄本には次に掲げる区分ごとに1会計年度を通した一連の証明番号を附記するものとし、その番号は次によるものとする。

(1) 登記用評価証明書 交付簿の番号

(2) 車検用納税証明書 交付簿の番号

(3) 前2号に規定する証明書を除く証明書及び謄抄本 交付簿の番号

3 更正図並びに国調図の謄抄本には第1項の認証文及び第2項の証明番号の附記は行わない。

(手数料の免除)

第15条 次に掲げる事項については、手数料を徴収しない。

(1) 登記用評価証明の請求があるとき。

(2) 村内経費の個人負担算出の参考とするため、区長等から村民税又は固定資産税の課税台帳の閲覧請求があるとき。

(3) 国又は地方公共団体の機関から直接その事務に関し、公共の福祉向上のため、事務権限を有する職にある者の名をもって証明及び閲覧又は謄抄本の交付請求があるとき。

(手数料の基準)

第16条 粟島浦村手数料条例(平成12年条例第21号)別表に掲げる単位のうち特に定めのない1件の基準については次表のとおりとする。

事項

1件の基準

1 証明書の交付

用紙1枚

2 課税台帳、名寄帳、申請書の閲覧

1名義分

3 公簿、公文書の謄抄本の交付

1ページ分

(郵送料)

第17条 郵便をもって交付するものは、手数料のほかに郵送費の実費を徴収する。

(領収書)

第18条 請求内容の記載した領収書を求められた場合は、別に交付する。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

粟島浦村税務証明事務取扱要綱

平成18年11月21日 要綱第13号

(平成18年12月1日施行)