○粟島浦村財務規則の一部を読み替える規則
昭和63年12月20日
規則第6号
収入役を置かない条例(昭和63年粟島浦村条例第17号)の規定により、粟島浦村財務規則(昭和41年粟島浦村規則第3号)の一部を次のとおり読み替える。
粟島浦村財務規則中「収入役」とあるのは、「収入役事務を兼掌する助役」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和63年12月20日 規則第6号
(昭和63年12月20日施行)