○粟島浦村職員の旅費に関する条例

昭和42年4月1日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行

(2) 出張 職員が公務のため一時在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行するものをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し別表第1により旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)になった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費を支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令」という。)を変更(取消しも含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権が定めるものを旅費として支給する。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

7 職員以外の者が村の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合は、その者に対し旅費を支給する。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を廃し、又はこれを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し、必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 車賃は、次の各号に規定する額により支給する。

(1) 公共交通機関により旅行する場合には、旅客運賃

(2) 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用して旅行する場合には、1キロメートルにつき20円

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前2号の規定による車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額

5 前項第2号の車賃は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

6 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

7 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。

(1) 移転料の額は、次に規定する額による。

 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2に規定する額

 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、に規定する額の2分の1に相当する額

 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、に規定する額に相当する額

(2) 前号ウの場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(3) 村長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1号ウに規定する期間を延長することができる。

3 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に規定する額を支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当及び宿泊料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当及び宿泊料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前項第1号ア又はの規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前2号の規定を適用する。

4 前2項に定める移転料及び扶養親族移転料は、赴任した職員で村長が特に必要と認めた場合に限り支給する。

5 日額旅費は、第14条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費計算上の旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(年度の経過、職務の級の変更に伴う旅費の計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、陸路旅行又は航空旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、車賃又は航空賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間中に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃等の旅費額)

第13条 旅費額の定額は、別表第1による。

2 公務上の必要その他やむを得ない事情により急行(特急を含む。)又は寝台、高速道路を利用した場合は、それに要した実費を別に支給する。

3 船賃、車賃、航空賃及び宿泊料は、公務上の必要その他やむを得ない事情により定額により難い場合は、その実費額によることができる。

(日額旅費)

第14条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費性質に応じ、第6条に掲げる普通旅費についてその条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第15条 在勤地内における旅行について宿泊を要する旅行の場合を除くほか、別に規則をもって定める。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、前項に定める旅費のほか別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料を支給する。

(退職者等の旅費)

第16条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合に規定する旅費

 退職となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日に至る地までの前職相当の額

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出発の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第17条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第18条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(委任)

第19条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月20日条例第10号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和46年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年7月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第18号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第8号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の粟島浦村職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第13条、第15条関係)

区分

片道200キロメートル未満

片道200キロメートル以上

日当(1日につき)

1 宿泊した場合



ア 午前出島

2,000

2,000

イ 午後出島

1,000

1,500

2 日帰り

1,000

3 帰島の場合



ア 午前帰島

1,000

1,000

イ 午後帰島

1,500

1,500

宿泊料(1夜につき)



通常

7,000

12,000

持家

2,500

2,500

車賃

実費。自家用車使用の場合にあっては車賃1kmにつき20円

実費。自家用車使用の場合にあっては車賃1kmにつき20円

高速道料金

実費

実費

鉄道運賃

実費

実費

航空賃

実費

実費

駐車料

実費

実費

船賃

2階級以上に区分する航路

2等実費

2等実費

階級区分のない航路

実費

実費

別表第2(第7条関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

金額

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

備考 路程の計算については、水路1キロメートル又は陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

粟島浦村職員の旅費に関する条例

昭和42年4月1日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第1号
昭和42年12月20日 条例第10号
昭和46年3月21日 条例第7号
昭和48年3月15日 条例第1号
昭和50年3月19日 条例第3号
昭和52年3月26日 条例第3号
昭和54年3月24日 条例第8号
昭和62年3月20日 条例第4号
平成5年4月1日 条例第3号
平成12年7月4日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年6月24日 条例第24号
平成23年3月31日 条例第11号
平成26年7月1日 条例第18号
平成27年4月1日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第25号
令和6年3月8日 条例第8号