○粟島浦村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和51年12月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。以下「給与条例」という。)第17条の5第17条の6第17条の7第17条の8及び第19条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第17条の5第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条の6各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、粟島浦村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第17条の5第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他村長の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)

 単純な労務に雇用される職員(法第57条に規定する職員のうち単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員(特定独立行政法人の役員及び職員(粟島浦村長の定める職員を除く。)を除く。)

 公社職員等(別に定めるものに限る。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち村長の定める者

 他の地方公共団体の公務員(別に定めるものに限る。)

第4条 給与条例第19条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第17条の5第5項(給与条例第17条の8第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(1)の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第17条の5第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第17条の5第2項に規定する期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第19条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間

 村長の定める公共的機関の業務に従事することになる休職の期間のうち村長の定める期間

 国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)その他の村長の定める法人において、その職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事することによる休職の期間のうち村長の定める期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号から第7号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純な労務に雇用される職員

(3) 特別職に属する職員

(4) 国家公務員(特定独立行政法人の役員及び職員(粟島浦村長の定める職員を除く。)を除く。)

(5) 公社職員等(別に定めるものに限る。)

(6) 公庫等職員のうち村長の定める者

(7) 他の地方公共団体の公務員(別に定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第17条の6及び第17条の7(これらの規定を給与条例第17条の8第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第17条の7第1項(給与条例第17条の8第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、その旨を書面で村長に通知しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 給与条例第17条の7第2項(給与条例第17条の8第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第7条の7 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第17条の8第1項前段により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条の8第5項において準用する給与条例第17条の6各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第17条の8第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第17条の8第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間並びに同号イ及びの休職の期間のうち村長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第13条の規定により給与額を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び給与条例第13条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、村長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第17条の8第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認めるは場合には、あらかじめ村長(以下「長」という。)と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 直近の人事評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 直近の人事評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の長の定める職員を除く。) 100分の99

(4) 直近の人事評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の長の定める職員 100分の99未満

2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の人事評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、直近の人事評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号又は第2号のいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の全体評語が付された理由、個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる場合は、長が定める。

第14条の2 再任用職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 直近の人事評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の長の定める職員を除く。) 100分の47

(3) 直近の人事評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の長の定める職員 100分の47未満

第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第16条 給与条例第17条の5第2項の期末手当基礎額又は給与条例第17条の8第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、昭和51年12月2日から施行し、第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年4月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月7日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の職員として在職した後、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)までの間に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった者の昭和62年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当にあっては3か月以内、勤勉手当にあっては6か月の期間内において国鉄の職員として在職した期間を改正後の規則第6条第1項及び第12条第1項の在職期間に算入する。

3 国鉄職員として在職していた者で、適用日において引き続き日本国有鉄道清算事業団、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は新幹線鉄道保有機構(以下「事業団等」という。)の職員となり、事業団等の職員として在職した後引き続き給与条例の適用を受けた職員となったものの昭和62年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当にあっては3か月以内、勤勉手当にあっては6か月以内の期間内において国鉄及び事業団等の職員として在職した期間を改正後の規則第6条第1項及び第12条第1項の在職期間に算入する。ただし、事業団等から当該期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給される場合は、この限りでない。

4 前2項の規定に基づく在職期間の算定については、改正後の規則第6条第2項及び第12条第2項の規定を準用する。

(平成2年1月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年12月30日から施行する。

(平成2年12月31日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粟島浦村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月27日規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年5月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の粟島浦村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項(同規則第13条第1項において準用する場合も含む。)の規定の適用については、同規則第7条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年11月22日規則第11号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第9号)

平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月18日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年9月23日規則第3号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和2年11月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級5級以上の職員

100分の15

職務の級4級以上の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級5級以上の職員

100分の15

職務の級4級以上の職員

100分の5

福祉職給料表

職務の級5級以上の職員

100分の15

職務の級4級以上の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

粟島浦村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和51年12月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年12月1日 規則第2号
昭和59年4月15日 規則第1号
昭和62年1月12日 規則第2号
昭和62年5月7日 規則第7号
平成2年1月20日 規則第4号
平成2年12月28日 規則第11号
平成2年12月31日 規則第15号
平成3年12月27日 規則第9号
平成4年4月7日 規則第1号
平成7年5月15日 規則第10号
平成14年3月26日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第12号
平成17年11月22日 規則第11号
平成28年1月1日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第1号
平成29年12月18日 規則第10号
平成30年12月18日 規則第4号
令和2年9月23日 規則第3号
令和2年11月30日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第7号