○粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和36年4月1日

条例第3号

粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和30年粟島浦村条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、粟島浦村の村長、副村長、教育長(以下「常勤の特別職職員」という。)の給与に関し定めることを目的とする。

(給料)

第2条 常勤の特別職職員に対して、別表第1に定める給料を支給する。

2 前項の給料の支給時期及び支給の方法については、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。以下「給与条例」という。)の規定による。

(期末手当及び通勤手当)

第3条 常勤の特別職職員に対して期末手当、通勤手当を支給する。

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の特別職職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に村長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 前項の期末手当基準額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

5 常勤の特別職職員の通勤手当の支給額の計算方法、支給の時期及び支給の方法については、給与条例の規定による。

(期末手当の支給制限及び一時差止め)

第3条の2 給与条例第17条の5及び第17条の6の規定は、議長、副議長及び議員にこれを準用する。この場合において、同条例第16条の6中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。

(旅費)

第4条 常勤の特別職職員が公務のため旅行したときは、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号。以下「旅費条例」という。)別表に定める旅費を支給する。

2 前項の支給の方法については、旅費条例の規定による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 平成15年10月1日から平成15年10月31日までの間、村長及び助役の給料月額については、第2条第1項の規定にかかわらず同項の規定により支給されることとなる額から、村長においては100分の10、助役においては100分の5に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

3 平成18年10月1日から平成21年3月31日までの間、村長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から205,000円を減じた額とする。

4 平成21年4月1日から平成22年9月14日までの間、村長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から205,000円を減じた額とする。

5 平成22年9月15日から平成26年9月14日までの間、村長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から205,000円を減じた額とする。

6 平成26年9月15日から平成26年12月31日までの間、村長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から205,000円を減じた額とする。

7 平成27年1月1日から平成27年3月31日までの間、村長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から205,000円を減じた額とする。

8 平成27年4月1日から平成30年9月14日までの間、村長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から123,000円を減じた額とする。

9 平成30年9月15日に村長であった者の在職期間のうち、令和4年9月14日までの間における村長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその100分の18.7に相当する額(1,000円未満切捨て)を減じた額とする。第3条第2項及び第4項に規定する期末手当の額の算定の基礎となる給料の月額についても、同様とする。

10 令和3年6月1日から同年8月31日までの間に限り、村長の給料月額に係る前項の規定の適用については、同項中「100分の18.7」とあるのは「100分の26.9」とする。

(昭和36年12月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年1月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、昭和44年6月1日より適用する。

(昭和46年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(扶養手当、通勤手当及び住居手当の経過措置)

2 扶養手当、期末手当、通勤手当及び住居手当の支給方法については、粟島浦村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年粟島浦村条例第2号)の規定による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(扶養手当及び期末手当等の経過措置)

2 扶養手当及び期末手当の支給方法等については粟島浦村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年粟島浦村条例第10号)の規定による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(扶養手当等の経過措置)

2 扶養手当等の支給方法については、粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年粟島浦村条例第8号)の規定による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月21日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 期末手当の支給方法については、粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年粟島浦村条例第14号)の規定による。

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月19日条例第1号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月24日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

2 期末手当の支給については、粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年粟島浦村条例第12号)の規定による。

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年7月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年1月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の粟島浦村常勤特別職職員の給与に関する条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年粟島浦村条例第21号)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例第17条の4第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する規定による改正後の粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例第3条第3項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年9月25日条例第20号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年10月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月から適用する。

(平成19年3月23日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年3月24日条例第8―2号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年11月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年12月から適用する。

(平成23年3月31日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第17号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第26号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年1月1日条例第29号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月15日から適用する。

(令和元年9月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例第4条第1項及び第2条の規定による改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例第4条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年6月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

(令和3年11月26日条例第10号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の非常勤特別職条例又は改正後の常勤特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の非常勤特別職条例の規定による期末手当又は改正後の常勤特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の常勤特別職条例又は改正後の非常勤特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の常勤特別職条例の規定による期末手当又は改正後の非常勤特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第2条関係)

常勤特別職の給料表

村長

615,000円

副村長

540,000円

教育長

520,000円

別表第2 削除

粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和36年4月1日 条例第3号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第3号
昭和36年12月18日 条例第16号
昭和38年4月1日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第5号
昭和40年1月25日 条例第2号
昭和41年4月1日 条例第2号
昭和42年4月1日 条例第3号
昭和42年12月20日 条例第16号
昭和44年3月15日 条例第4号
昭和45年3月16日 条例第3号
昭和46年3月20日 条例第2号
昭和46年12月25日 条例第11号
昭和48年3月15日 条例第2号
昭和48年12月21日 条例第17号
昭和49年12月26日 条例第16号
昭和50年3月19日 条例第1号
昭和50年12月25日 条例第15号
昭和51年12月24日 条例第14号
昭和52年3月26日 条例第2号
昭和52年12月26日 条例第15号
昭和54年3月24日 条例第5号
昭和55年3月22日 条例第2号
昭和56年3月23日 条例第2号
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和59年3月23日 条例第4号
昭和60年7月9日 条例第10号
昭和61年3月22日 条例第3号
昭和62年3月20日 条例第3号
昭和63年3月22日 条例第6号
昭和63年12月19日 条例第18号
平成2年4月2日 条例第2号
平成2年12月28日 条例第12号
平成3年4月1日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第14号
平成5年4月1日 条例第2号
平成7年4月5日 条例第5号
平成8年4月2日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第2号
平成10年1月6日 条例第6号
平成14年12月20日 条例第26号
平成15年9月25日 条例第20号
平成15年11月29日 条例第24号
平成18年10月23日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第8号
平成19年3月23日 条例第12号
平成20年3月28日 条例第8号
平成20年6月24日 条例第23号
平成21年12月2日 条例第4号
平成22年3月24日 条例第8号の2
平成22年11月22日 条例第6号
平成23年3月31日 条例第10号
平成26年7月1日 条例第17号
平成26年12月1日 条例第26号
平成27年1月1日 条例第29号
平成27年4月1日 条例第2号
平成30年3月19日 条例第2号
平成30年10月1日 条例第13号
令和元年9月18日 条例第15号
令和3年6月14日 条例第8号
令和3年11月26日 条例第10号
令和4年11月29日 条例第9号
令和5年11月30日 条例第14号
令和6年12月18日 条例第24号