○粟島浦村職員の寒冷地手当の支給に関する条例

令和7年6月18日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。次条において「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内でこの条例に定めるところにより寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の支給額)

第3条 支給対象職員の寒冷地手当の支給額は、次の表に揚げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に揚げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

19,800円

11,400円

8,200円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号の別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、給与条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(村長が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして村長が定めるものを含まないものとする。

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第19条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する支給対象職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の村長が定める職員 0円

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲で、村長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として村長が定める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

粟島浦村職員の寒冷地手当の支給に関する条例

令和7年6月18日 条例第15号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和7年6月18日 条例第15号