○粟島浦村職員安全衛生管理規程
平成8年3月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全と健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本村に常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 粟島浦村課設置条例(昭和54年粟島浦村条例第10号)及び粟島浦村庶務規程(昭和58年粟島浦村規程第2号)に定める課長、教育長、及び議会事務局長をいう。
(3) 本庁 村長部局に属する課、及び委員会に属する事務局をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括管理者)
第5条 本村に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮監督する。
(衛生管理者)
第6条 本庁に法第12条の規定による衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有する者又は規則第62条の規定により免許を受けた者のうちから村長が選任する。
3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け法第10条第1号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、規則第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(安全衛生推進者)
第6条の2 別表第1に掲げる事業所に法第12条の2の規定による安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、当該事業所の職員のうちから規則第12条の3の定めるところにより、村長が選任する。
3 安全衛生推進者は、総括管理者及び衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号の業務を担当する。
(衛生推進者)
第6条の3 別表第2に掲げる事業所に法第12条の2の規定による衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、当該事業所の職員のうちから規則第12条の3の定めるところにより、村長が選任する。
3 衛生推進者は、衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(衛生主任者)
第7条 別表第3に掲げる課等に衛生主任者を置く。
2 衛生主任者は、職員のうちから村長が選任する。
3 衛生主任者は、総括管理者及び衛生管理者の指揮を受け、衛生管理者の職務を補助する。
(作業主任者)
第8条 別表第4に掲げる作業を行う作業場に法第14条の規定による作業主任者を置く。
2 作業主任者は、規則第16条の規定による資格を有する者のうちから村長が選任する。
3 作業主任者は、作業の危害防止に関する業務を行う。
(産業医)
第9条 職員の健康管理を行わせるため法第13条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから村長が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行い、当該職務に関する事項について総括管理者又は所属長に勧告し、又は衛生管理者に指導若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう、少なくとも毎月1回以上職場を巡視するものとする。
(衛生委員会)
第10条 職員の健康を保持するため次の各号に掲げる事項を調査審議し、村長に意見を述べるため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持を図るため基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会は、委員5人で組織し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生に関し経験を有する者
(4) 産業医
4 委員は、村長が任命する。ただし、前項第1号に規定する委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦に基づいて指名するものとする。
(議長及び議長代理)
第11条 委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 議長に、事故あるときは、議長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の会議は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(実施細目)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
別表 略