○定期船臨時運航要請費助成要綱
平成20年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において安心して生活を営むことができる環境づくりの一環として、緊急に粟島汽船株式会社の定期船を要請するにあたって、その費用が住民生活の経済的高負担となることを緩和することを目的とし、その要請料の一部を助成する。
(助成対象者)
第2条 粟島浦村に住所を有する者(以下「対象者」という。)
2 助成ができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 医療機関に入院中の者が危篤状態等に陥り、その家族等が緊急に入院中の者に面会、立会いが必要な場合
(2) 対象者が本土に滞在している場合や本土に居住する対象者の親族等が事故等で緊急に渡航しなければならないとき。
3 救急患者を移送する場合の要請費又は、粟島浦村保険医療機関通院等のための乗船利用助成実施要綱第3条第1号から第9号までの規定に該当するものを除く。
(助成額)
第4条 助成の対象となる経費は、対象者が粟島汽船株式会社へ支払う金額の2分の1相当額を助成するものとする。
2 助成する1回の金額は、次のとおりとする。
(1) フェリーを要請した場合 100,000円
(2) 高速船を要請した場合 50,000円
(助成額の請求)
第5条 助成を受けようとする者は、定期船臨時運航要請費助成申請書に粟島汽船株式会社に支払いをした領収書の写しを添えて、定期船を要請した日から1ヶ月以内に村長に提出しなければならない。
(不正行為の禁止)
第6条 村長は虚偽その他不正な行為があったときは、既に助成を受けた額の全部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。