○粟島浦村保険医療機関通院等のための乗船利用助成実施要綱
平成18年12月20日
要綱第12―2号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども、妊婦、高齢者等の疾病等を早期に発見し適切な治療等を受けさせ、もって疾病等の慢性化の予防を促進し、併せて経済的負担の軽減を図るため、保険医療機関通院等のための乗船利用運賃の助成を行い、健康の保持、増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象は、本村に住所を有する者で次の各号に該当する者とする。
(1) 中学生以下の子どもの付添い者
(2) 妊産婦
(3) 75歳以上の者
2 前項第1号における付添い者のうち、特別な事情により村長が特に認めた場合、本村に住所を有しない者も助成の対象とすることができる。
(助成の範囲)
第3条 助成の範囲は、次のとおりとする。ただし、医療保険対象外医療行為によるもの又は仕立船の場合は除く。
(1) 医療機関に受診
(2) 乳幼児検診
(3) 予防接種
(4) 妊産婦健診(産後の場合は1回の健診のみ)
(5) 地域療育教室の利用
(6) 粟島歯科診療所から紹介状を得た歯科医治療
(7) 11月から2月までの歯科医治療
(8) 第三者負担行為(交通事故)で航路運賃が他からの支援がないもの
(助成額等)
第4条 この事業の助成対象者に係る交付額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、当該保険医療機関通院等のための乗船利用について、国県等による助成を受けることができる場合にあっては、その乗船運賃から国県等の助成額を控除した額を保険医療機関通院等のための乗船利用に要した額として算定するものとする。
2 助成券の有効期限は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 助成券は、再交付しないものとする。ただし、汚損した場合はこの限りでない。
(助成券の使用)
第7条 前条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、助成券の交付を受けた日から使用できるものとする。
2 利用者が、助成券を使用するときは、乗船券購入時にそれを渡さなければならない。
(受診証明書等の提出)
第8条 利用者は、助成券を使用した場合、翌月の10日まで保険医療機関通院等のための乗船利用助成受診証明書(様式第3号)又は、保険医療機関等の発行する領収書等を村長に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき
(2) 死亡したとき
(3) 第2条の要件に該当しなくなったとき
(4) 利用の助成を辞退するとき
(5) その他登録内容に変更が生じたとき
2 村長は前項の各号の一に該当することが公簿等の確認により明らかである場合、助成資格を取り消すことができる。
(不正行為の禁止)
第11条 村長は虚偽その他不正な行為があったときは、既に助成を受けた額の全部又は、一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
2 平成19年1月1日から適用者は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成18年12月28日に登録したとみなす。
附則(平成23年10月1日要綱第6号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱第2号)
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日要綱第6号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表助成対象者及び助成額(第4条関係)
対象者 | 助成額 | 備考 |
小学校就学の始期に達するまでの子どもの付添い者 | 通院に係る船賃往復分全額 | 月2回まで |
小中学生の子どもの付添い者 | 通院に係る船賃の粟島発分全額 | 月2回まで |
妊産婦 | 通院に係る船賃往復分全額 | 月2回まで |
75歳以上の者 | 通院に係る船賃の粟島発分全額 | 月2回まで |
(様式一覧)
様式 略