○粟島浦村印鑑条例施行規則
昭和62年7月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、粟島浦村印鑑条例(昭和62年粟島浦村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録申請の受理)
第2条 村長は、条例第3条に規定する印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び性別を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。
(回答書の期限)
第3条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(受領書の徴収)
第4条 村長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付するとき、その受領者から受領印を徴するものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 村長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対しその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録証明書の特例)
第6条 条例第10条第2項に規定する方法は、当該印鑑登録証明書交付申請者の申出により、その登録印鑑の提示を求め、これの印影が印鑑登録原票に登録されている印影に相違ないことを証明することによって、印鑑登録証明書の作成を行うことができる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録原票 様式第2号
(3) 照会書及び回答書 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録証亡失届 様式第6号
(7) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書 様式第8号
(9) 印鑑登録廃止申請 様式第9号
(10) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第10号
(11) 印鑑登録抹消通知 様式第11号
(文書保存年限)
第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 除印鑑登録原票 5年
(2) その他印鑑に関する書類 2年
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、印鑑に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日規則第6号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。