○粟島浦村印鑑条例

昭和62年6月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記載されている者

(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本村の外国人登録原票に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書によって村長に申請しなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 村長は、前条の規定により印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者に対し、郵送により文書で当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するための照会をし、その回答書を登録申請者又はその代理人が持参することにより当該申請を適正と認めたときに登録する。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が次の各号に掲げる文書のうちのいずれかを提示し、自ら印鑑を持参して申請することにより、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが認められたときは、登録することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付し割印したもの又は外国人登録証明書

(2) 本村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その登録された印鑑を押印したうえ、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

3 第1項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、その申請は受理しない。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏という。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、村長が適当でないと認めたもの

(登録事項)

第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、前2条の規定により、登録することとした印鑑の印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び該当通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 前各号に定めるもののほか村長が必要と認める事項

(印鑑登録証)

第7条 村長は、前条の規定により印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に直接交付する。この場合における代理人は、第4条第1項の申請をした代理人又は新たに委任の旨を証する書面を提出した者でなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号及びその他必要な事項を記載する。

3 印鑑登録証は、次の各号に掲げる効力を有する。

(1) 印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 村長は、印鑑登録証を持参して申請する者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合に限り、村長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 村長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めた場合には、当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影を複写して写しを作成し、これについて村長が証明することとし、あわせて次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び該当通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

2 前項の証明をすることが困難と認められるときは、別に定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録を受けている者又はその代理人が、交付申請書に印鑑登録証を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、交付申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑登録を受けている者が当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、廃止申請書に印鑑登録証を添えて、村長に申請しなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者が当該登録された印鑑を亡失した場合には、前項の規定による廃止申請をしなければならない。

3 前2項の場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑登録を受けている者が住所等の登録事項について変更を生じた場合には、村長に自ら又は代理人によりその旨を届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出を適正と認めたとき、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第14条 村長は、印鑑登録を受けている者が次の各号に掲げる事由に該当することを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消する。

(1) 本村から転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者に当たっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民に当たっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 成年被後見人となったとき。

2 印鑑の登録が不正行為その他この条例の規定に違反してなされたものであることが判明したときもまた前項と同様とする。

3 村長は、前2項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、第1項第1号又は第2号に該当する場合を除き、当該印鑑の登録を受けていた者に通知する。

4 村長は、第9条の規定による届出又は第12条の規定による申請を適正と認めたときは、当該届出又は申請に係る印鑑の登録を抹消する。

(閲覧の禁止)

第15条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き閲覧に供しない。

(質問調査)

第16条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例第2条及び第5条の規定により登録を受けられない印鑑については、除く。

4 前項の規定により登録を受けたものとみなされた印鑑(以下「現に登録を受けている印鑑」という。)については、この条例施行の日から昭和63年2月28日までの間に印鑑登録証の交付の申出がなされないときは、同日限りをもって、その登録を廃止するものとする。

5 現に登録を受けている印鑑に係る証明については、この条例施行後の最初の印鑑登録証明書の交付申請に限り、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村印鑑条例

昭和62年6月30日 条例第9号

(令和元年12月16日施行)