○粟島浦村文書取扱規程
平成10年1月5日
規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書の処理
第1節 収受及び配布(第7条―第10条)
第2節 起案及び回議(第11条―第25条)
第3節 浄書及び発送(第26条―第34条)
第4節 整理、保管及び保存(第35条―第49条)
第3章 公文方式(第50条―第56条)
第4章 公告式(第57条―第60条)
第5章 補則(第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、粟島浦村役場における文書の処理及び作成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長 粟島浦村行政組織規則(平成10年粟島浦村規則第1号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する課並びに室及び第4条に規定する係(以下「課」という。)の長をいう。
(2) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。
(3) 主管課 組織規則第3条に規定するものをいう。
(文書処理及び作成の原則)
第3条 文書は、正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
2 文書は、分かりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。
(総務課長の職責)
第4条 総務課長は、粟島浦村役場における文書事務が適正かつ円滑に運用されるよう必要な調査を行い、その指導及び改善に努めなければならない。
(課長の職責)
第5条 課長は、常に職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ速やかに処理されるよう留意し、事務処理の促進に努めなければならない。
(文書主任)
第6条 課に文書主任を置く。
2 課における文書主任は、庶務を担当する係長をもって充てる。ただし、庶務を担当する係が置かれていない課又は庶務を担当する係に専任の長が置かれていない課にあっては、係長をもって充てる。
3 前項の規定により文書主任を専任できない課にあっては、課長が所属職員のうちから指定する。
4 文書主任は、課長の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書処理の促進に関すること。
(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(5) 文書の整理、保管、保存及び引継ぎに関すること。
(6) 職員以外の者に対する文書の閲覧事務に関すること。
(7) その他文書事務に関すること。
第2章 文書の処理
第1節 収受及び配布
(収受及び配布手続)
第7条 当村役場に到達した文書及び小包郵便物(普通小包及び書留小包をいう。以下同じ。)は、総務課で収受し、次の各号により処理するものとする。
(2) 書留郵便物及び親展文書は、開封しないで文書配布簿により主務課に配布する。この場合において、特別送達に係る書留郵便物については、収受担当者において封書の余白に到達時刻を記載し、押印する。
(3) 電報は、電報配布簿により主務課に配付する。
(4) 書留小包は、物品配付簿により主務課に配付する。
2 前項の場合において、2以上の課に関係ある文書はその関係の最も多い課に、親展文書であって、村長及び副村長あてのものは、総務課長に配布するものとする。
第8条 課に配布された文書及び小包郵便物並びに課に直接到達した文書及び貨物は、文書主任が収受し、次の各号により処理しなければならない。
(1) 文書は、開封の上、文書整理簿に登記し、その文書の余白に収受日付印(経由文書にあっては経由日付印)を押して文書番号を記入し、課長の閲覧を経た後、文書整理簿を添えて当該事務を担当する係の長(係がない場合は、担当職員。以下この項において「担当者」という。)に配布し、受領印を徴する。ただし、各種の請求書、報告書、届出書等の軽易な文書及び課長が特に指定した文書については、文書整理簿の登記及び課長の閲覧を省略して配布することができる。
(2) 現金、金券、証紙、証券等は、金券配布簿により担当者に配布し、受領印を徴する。
(3) 書留郵便物及び親展文書は文書配布簿、電報は電報配布簿、小包郵便物及び貨物は物品配布簿により、担当者に配布し、受領印を徴する。
2 文書主任は、開封した文書のうち、収受の日時がその行為の効力又は権力の得喪にかかわると認められものは、前項の規定により取り扱うほか、当該文書の余白に到達時刻を記載するものとする。
3 文書主任は、配布を受けた文書のうちに、その課の所掌に属しないものがあるときは、直ちに総務課に回付しなければならない。
(勤務時間外における収受)
第9条 勤務時間外に到達した文書等の収受については、当直者が行うものとする。
(秘密文書の取扱い)
第10条 秘密又は特別の取扱いを要する文書については、課で必要に応じて文書整理簿を設けて処理するものとする。
第2節 起案及び回議
(事案の処理の原則)
第11条 課長は、文書を閲覧したときは、処理の方針を定め、速やかに処理させなければならない。この場合において、特に重要な事案にかかるものについては、課長においてあらかじめ上司の閲覧に供し、その指示を受けて処理させるものとする。
2 文書の配布を受けた担当者は、速やかに起案、供覧その他必要な措置をとらなければならない。
3 担当者は、事案の処理に当たっては、原則として即日着手するものとし、特に処理に相当の日数を要する場合は、あらかじめ期限を定め、課長の承認を得なければならない。ただし、許認可等で処理期限に定めのあるものは、この限りでない。
(起案)
第12条 事案の処理は原則として、起案によって行わなければならない。
(2) 定例的なもので、取扱いについて特別の定めがあるもの 一定の帳票(帳簿、伝票、印刷済みの用紙類)
(3) 軽易な事案又は定例的なもの 浄書兼用紙
(4) 軽易な報告、届け、事務連絡等で控えを残す必要のないもの 事務連絡用紙
(5) 文書の転送、資料の送付、記載事項の訂正要求、文書の再提出等で控えを残す必要のないもの 付せん
(6) 回答用紙を添付してある照会等当該文書で処理できるもの 当該文書(上部余白に処理伺いを記載したもの)
(供覧)
第13条 前条の規定にかかわらず、配布を受けた文書が供覧によって完結するものであるときは、当該文書の余白に「供覧」と朱記し、関係者の閲覧に供するものとする。
(共通例文の登録)
第14条 総務課長は、村長名で発する文書のうち各課に共通して用いられるものを共通例文として登録することができる。
2 前項の登録は、例文登録台帳に登載して行うものとする。
3 総務課長は、共通例文を登録したときは、課長に通知するものとする。登録した共通例文を変更し、又は抹消したときも、同様とする。
(課における例文の登録)
第15条 課長は、前条の規定により共通例文として登録されたものを除き、定例的に発する文書を例文として登録することができる。この場合において、村長名で発する文書を例文として登録するときは、総務課長に合議しなければならない。
2 前項の登録は、例文登録台帳に登載して行うものとする。
3 課長は、村長名で発する文書を例文として登録したときは、当該例文を総務課長に1部送付しなければならない。登録した例文を変更し、又は抹消したときも、同様とする。
(起案に当たっての注意)
第17条 起案に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 字体は明りょうに書き、文書は一読して理解できるよう平易、簡明なものであること。
(2) 文書の書式及び用例並びに用字、用語、文体等については、第3章公文方式の定めるところによる。
(3) 決裁区分を明らかにし、取扱上及び施行上の注意を明示すること。
(4) 起案が収受文書に基づく場合は、その収受文書を添えること。
(5) 事案が重要又は異例に属する場合は、準拠法規、事実調査、前例その他の参考事項を記載し、又は関係書類を添付し、起案の根拠、理由等を明らかにしておくこと。
(起案用紙)
第18条 起案用紙の使用に当たっては、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 決裁区分欄は、次に掲げる区分により、当該区分を円で囲むこと。
ア 村長が決裁すべきもの 甲
イ 副村長が専決すべきもの 乙
ウ 課長が専決すべきもの 丙
(2) 取扱上及び施行上の注意欄は、必要に応じ、次に掲げるところにより記入し、又は押印すること。
ア 例規文書 例規
イ 秘密の取扱いをするもの 秘
ウ 重要なもの 重要
エ 急を要するもの 至急
オ 村報に登載すべきもの 村報
カ 電報を持って発送するもの 電報
キ 郵便小包により発送するもの 小包
ク 発送に当たり特殊郵便物によるもの
書留
速達
配達証明
内容証明
ケ 共通例文又は例文によって処理するもの
共通例文 号
例文 号
(3) 記号番号、受理年月日(収受文書に基づく起案の場合に限る。)、起案年月日及び所属課名、所属係名及び起案者の姓、職を記載して認印すること。
(4) 定例又は軽易なものを除き、処理案の前に伺い文を記載し、末尾に関係法規、事実調査、前例その他の参考事項を添え、起案の根拠、理由及び経過を簡潔に明らかにすること。
(回議)
第19条 起案書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁責任者(粟島浦村事務決裁規程(平成10年粟島浦村規程第1号)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の決裁を受けなければならない。
2 上司の不在により代決するときは、「代」と記載して認印をし、代決した起案書のうち後閲を要するものは、「後閲」と記入しなければならない。
3 起案書の回議に当たっては、急を要するものは赤紙の付せんを付し、秘密を要するものは封にいれる等他に漏れない方法を講じ、特に急を要するもの又は重要異例に属するものは、課長又は担当者等が持ち回り決裁を受けるものとする。
(合議)
第20条 起案の内容が他の課に関係を有する場合は、当該起案書をその関係課長に合議しなければならない。
2 合議を受けた課長は、合議事項に異議がある場合は、主務課の長と協議して調整し、なお、その意見が一致しないときは副村長が裁定するものとする。
3 合議を受けた事案について、その決裁の結果を知りたい場合は、起案書の認印をした箇所に「要再回」と記載し、再度回付を受けることができる。
4 前項の規定により、再回を受け、確認を終えたときは、その箇所に認印をして送付するものとする。
(回議及び合議の促進)
第21条 回議及び合議の際、起案書欄に認印する者の範囲は、起案の意志決定に必要な最小限度にとどめ、回議及び合議の促進を図るようにしなければならない。
(文書主任の審査)
第22条 起案書は、文書主任の審査を受けなければならない。
2 文書主任は、起案書の審査に当たっては当該文書の書式及び用字、用語、文体等が第3章に定める公文方式に合致しないときは、起案の内容を変更しない範囲内において訂正することができる。
(総務課長への合議)
第23条 起案書のうち次の各号に掲げるものは、総務課長に合議しなければならない。
(1) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関するもの
(2) 訓及び告示のうち規程形式をとるものの制定改廃に関するもの
(3) 不服申立てに関するもの
(4) 訴訟に関するもの
(5) 要綱、規約等のうち例規となるものの制定改廃に関するもの
(起案内容の訂正)
第24条 起案書の記載事項のうち用字、用語、文体等の表記上の訂正を除き、起案の内容を訂正した場合は、訂正した者がその箇所に認印しなければならない。
2 起案の内容が著しく訂正された場合は、起案者において訂正前に回議又は合議した関係者に当該起案書を回覧し、又はその旨を連絡しなければならない。当該起案者が廃案になった場合も、同様とする。
(決裁月日の記入)
第25条 決裁を終えた起案書(以下「原議」という。)は、決裁責任者又は起案者において、所定の欄に決裁月日を記入しておかなければならない。
第3節 浄書及び発送
(文書の施行)
第26条 原議は、特に指示ある場合を除き、直ちに浄書、発送等の方法により施行しなければならない。
(文書の浄書)
第27条 文書の浄書は、原則として主務課において浄書用紙により実施しなければならない。
第28条 文書の浄書は、正確、明りょうに行わなければならない。
2 決裁文書で、浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、原則として当該文書を、施行する日とする。
3 決裁文書を浄書したときは、当該決裁文書の所定欄に浄書した者の認め印を押印しなければならない。
4 浄書文書は、当該決裁文書と照合の上、当該決裁文書の所定欄に照合した者の認め印を押印しなければならない。
(公印の押印等)
第29条 事案を文書によって施行する場合は、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものには、公印を押印しないものとする。
(1) 部内者に対する往復文書
(2) 軽易な文書
(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡
(4) 祝辞、弔辞、その他これに類する文書
2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)でその交付等の日時場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、総務課長の承認を経て、事前に押印することができる。
3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。
(公印の使用)
第30条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、当該公印の管理する課の長又は当直員に提示し、審査を受けなければならない。
2 公印を管理する課の長又は当直員は、前項の審査において適法と認めたときは、当該決裁文書の所定欄に認印を押印の上、公印を使用させものとする。
(発送依頼の手続)
第31条 文書を発送しようとするときは、次に掲げる区分により、課から総務課に依頼しなければならない。
(1) 原議及び当該発送文書に通数、特殊取扱い区分その他必要事項を記入した発送依頼書を添えて退庁時限30分前までに総務課に回付すること。この場合において、当該発送文書が次に掲げるものに該当するときは、あて先を記載した封筒に入れ、又は帯封をし必要により親展、書留等の表示をしておかなければならない。
ア 親展文書
イ 第三種及び第四種郵便物
ウ 特殊取扱いの郵便物
2 小包郵便物によって発送するものは、主務課において包装し、あて先その他必要な表示を明記の上、退庁時限30分前までに所要事項を記入した発送依頼票とともに総務課に送付しなければならない。
3 電報を発信しようとするものは、託送電報によるものを除き、主務課において電報頼信紙に電文等を記入し、当該原稿を添えて総務課に送付しなければならない。
4 運送便によるものその他前項までの定めによることのできないものについては、主務課から発送しなければならない。
(1) 郵便によるもの 郵便発送簿
(2) 電報によるもの 電報発送簿
(3) 使送によるもの 送達簿
2 発送に当たり、その方法の決定並びに種別及び特別取扱いについての認定は、総務課長が行うものとする。
(浄書、発送業務の細目)
第33条 発送依頼票の記入心得、その他前条までに規定する浄書及び発送業務に関する細目については、別に定める。
(文書整理簿の整理)
第34条 文書を発送しようとするときは、当該事案が文書整理簿の登記を省略されているものを除き、文書主任において、文書整理簿の処理経過欄に発送月日、あて先等を記入し、完結したものにあっては完結欄に月日を記入し、その処理経過及び完結の状況を明らかにしておかなければならない。
第4節 整理、保管及び保存
(文書整理等の原則)
第35条 文書は、分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しなければならない。
(保存年度)
第36条 完結文書は、別表第1に定める種別により整理及び保存しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成するまでの証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、それぞれ法令等の定める期間又は時効期間による。
3 課長は、保存年限を決定するに当たっては、利用度、重要度等を考慮し、必要最小限の年数にするよう留意しなければならない。
4 保存年限の起算日は、その完成した翌年1月1日とする。ただし、会計年度によるものは翌年度の6月からとする。
(完結文書の保管期間)
第37条 事務室内で完結文書を保管する期間は、その完結した日の属する会計年度の翌年度の末日までとする。
(保管文書の利用)
第38条 課において保管している文書を利用しようとする職員は、貸出票を当該文書の位置に入れておかなければならない。
2 他の課において保管している文書を閲覧しようとする職員は、当該課の文書主任の承認を受け、貸出票に所要事項を記入し、当該閲覧文書の位置にその貸出票を入れておかなければならない。
(文書の整理保管)
第39条 文書は、別に定める書目によりファイルし、整理保管しておかなければならない。
2 文書の整理保管については、別に定める細目によって処理し、当該担当者が不在の場合であっても他の職員が知ることができるようにしておかなければならない。
(未完結文書の整理及び促進)
第40条 文書は、未完結(未処理及び未決を含む。以下同じ。)のものと完結したものを区分して整理しておかなければならない。
2 未完結の文書は、必要に応じ未完結の理由、処理の方針、処理経過等を記載した付せんを付して一定の書籍に収め、担当者以外の者でも当該文書の所在処理状況等を常に知ることができるようにしておかなければならない。
3 課長は、その課における未完結の文書について随時これを調査しその処理の促進に努めなければならない。
(編集及び製本)
第41条 文書は、総務課において各課と合議の上、別に定める細目に従い編集及び製本しなければならない。
2 編集に当たり、2以上の書目に関連を有するものは、その最も関係の深い書目に編集し、他の書目には当該文書の写しをつづり込む等の手段を講じ、その旨明らかにしておかなければならない。
3 編集に当たっては、第5種に属するものを除き、索引を付さなければならない。ただし、総務課長においてその必要がないと認めたものについてはこの限りでない。
4 製本に当たっては、厚表紙及び背表紙を付し、別に定める記載例により書目名等を記入しなければならない。ただし、台帳等で表紙の必要がないものについてはこの限りでない。
5 製本は厚さ約10センチメートルを標準として行い、その標準を超えるものは適宜分冊し、標準に達しないものは数年分をまとめて合冊することができる。この場合において分冊したものにあっては、1冊ごとに全冊数を記載し、順番号を付さなければならない。
(文書保存の担任区分)
第42条 編集及び製本を終えた文書は、総務課において保存するものとする。ただし、各課に常置する必要がある文書は、その課において保存することができる。
2 各課において保存する文書について主務課の長は、第36条の規定の趣旨に従い適切な手段を講じなければならない。
(書庫への格納)
第43条 総務課長は、保存すべき文書を保存年限別及び課別等に区分し、書庫に格納の上、文書保存台帳にその格納の位置を明示しなければならない。この場合において、総務課長は、保存文書の格納の位置を当該課長に通知しなければならない。
(書庫における注意事項)
第44条 総務課長は、書庫内の文書の虫害、湿気及び盗難の予防に努めなければならない。
2 書庫内において、喫煙その他すべての火気を使用してはならない。ただし、総務課長が業務上必要があると認めたときはこの限りでない。
(保存文書の閲覧等)
第45条 保存文書を閲覧し、又は借覧しようとする職員は、文書閲覧簿に所要事項を記入し、総務課長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による借覧期間は、7日以内とする。ただし、必要があるときは、総務課長の承認を得て借覧の期間を延長することができる。
(職員以外の者に対する文書の閲覧)
第46条 課長は、職員以外の者から保管文書及び保存文書の閲覧の申出があったときは、別に定めるところにより閲覧させることができる。
(保存文書の廃業)
第47条 保存文書の保存期間が経過したときは、総務課長が主務課の長と合議の上、保存文書の廃棄をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、引き続き保存をする必要とする文書は、主務課の長が総務課長に申し出て、保存期間を延長することができる。
(保存文書の臨時廃棄)
第48条 永年保存の保存文書又は保存期間が経過しない保存文書であっても、保存する必要がなくなったものについては、主務課の長が総務課長に申し出て、保存文書を廃棄することができる。
(廃棄に当たっての必要な措置)
第49条 総務課長及び課長は、文書を廃棄するに当たっては、他に漏らしては支障があると認められるもの又は印影を移用されるおそれのあるものについては、焼却、溶解等必要な処置をとらなければならない。
第3章 公文方式
(文書の種類)
第50条 当村において作成する文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき村議会の議決を経て制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき村長が制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 村長が法令の定める事項又は処分若しくは決定事項等を広く村内一般に公示する場合に発するもの
イ 公告 一定の事項を広く村内一般に周知させる場合に発するもの
(3) 令達文
ア 訓令 村長が職務運営上の基本的事項等について所管の事務部局等に対し命令する場合に発するもの
イ 訓 村長が所管の事務部局等に対し発する命令で公表しないもの
ウ 内訓 村長が所管事務部局等に対し発する命令で秘密に属するもの
エ 指令 許可認可の申請、願等に対し、村長が許否の意思表示をする場合に発するもの
オ 達 村長が権限に基づいて特定の個人又は団体に対し命令する場合に発するもの
(4) 往復文
ア 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの
イ 回答 照会に対し回答する場合に発するもの
ウ 報告 一定の事実処分又は意思を上級庁等に対し知らせる場合に発するもの
エ 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせる場合に発するもの
オ 通達 指揮監督権に基づいて職務運営上の細目法令の解釈、行政運用の方針等を指示する場合に発するもの
カ 依命通達 補助機関が村長の命を受けて自己の名で通達する場合に用いるもの
キ 申請 上級庁に対して許可、認可、補助等の指令を求める場合に発するもの
ク 進達 経由文書を上級庁へ送付する場合に作成するもの
ケ 副申 経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に用いるもの
コ 願い、届け 願いは、申請と同義に用いられ、届けは法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に用いるもの
サ 依頼 一定の事項を依頼する場合に発するもの
シ 協議・督促・請求 一定の行為及び意思の決定を求める場合に発するもの
(5) その他の文書
ア 諮問文
イ 証明文(証明書、証書等)
ウ 表彰文(表彰状、感謝状、賞状等)
エ 書簡文
オ あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓示、弔辞等)
カ 請願、陳情文
キ 契約書
ク 行政不服審査法関係文書
ケ 部内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申(内申)、供覧、回章、辞令等)
コ その他職員がその職務権限に基づいて作成する文書
(文書の書き方)
第51条 文書は、次の各号に掲げるものを除き、左横書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの
(2) 他の官公庁が様式を縦書きと定めたもの
(3) 表彰式、感謝状、賞状その他これに類するもので縦書きが適当と認められるもの
(4) 式辞、祝辞その他これに類するもので縦書きが適当と認められるもの
(5) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの
2 文書の左横書きの実施については、別に定める。
(文書の番号)
第52条 条例、規則、告示、訓令、訓及び内訓にあっては、総務課長が法令番号簿による法令番号を付し、達及び往復文にあっては文書整理簿による文書番号を文書主任が付さなければならない。
2 前項に規定する法令番号及び文書番号は、毎年1月1日に起こすものとする。
3 同一の事案に属する往復文は、完結するまで同一の文書記号を用い、順次枝番号を付するものとする。
4 往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略し、号外として処理することができる。
2 往復文のうち秘密に属する文書は、文書記号の次に「秘」を加えなければならない。
(文書の発信者名)
第54条 文書の発信者名は、原則として村長名を用いなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、往復文については次の区分によることができる。
(1) 副村長名 あて先又は文書の内容により副村長を適当とする文書
(2) 課長名 課長専決に係る軽易な事案についての文書
3 前2項の規定にかかわらず、軽易な事案について村名又は課名を用いることができる。
4 文書の発信者名及びあて先の記載に当たり、往復文についてはその内容により職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。
(文書の書式用例)
第55条 文書の書式用例は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例
ア 新設
(下略)
注 「×」は1字分、「○」は1行分あけることを示す(以下の書式及び用例において同じ。)
イ 全部改正(書式は、規則の書式に準ずる。)
ウ 一部改正
エ 廃止
(2) 規則
ア 新設(条例の書式に準ずる。)
イ 全部改正
ウ 一部改正(条例の書式に準ずる。)
エ 廃止(条例の書式に準ずる。)
(3) 告示
(4) 公示
(5) 訓令
(6) 訓
(7) 内訓
(8) 指令
(9) 達
(10) 往復文
2 前項に規定する以外の文書の書式及び用例並びに全般についての細目的な基準等については、別に定める。
(表記の基準)
第56条 文書の用字、用語、文体等は、次の各号に掲げる表記の基準によるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号依命通知)
(5) 公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日事務次官等回議申合せ)
(6) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号通知)
2 総務課長は、前項に規定する表記の基準を基として、その趣旨徹底に努めなければならない。
第4章 公告式
(条例の制定手続)
第57条 条例を制定しようとするときは、主務課において当該条例案に公布文を付して起案し、決裁後村議会提案の手続をとるとともに、その条例(制定文を除く。)の原稿1部を速やかに総務課長に送付しなければならない。
(条例の公布手続)
第58条 条例案について村議会から議決の通知があったときは、総務課において前条の規定により受領した条例の原稿に公布文を付して起案し、粟島浦村公告式条例(昭和24年粟島浦村条例第2号)による村長の署名を得なければならない。
2 村議会において修正があった条例については、総務課において条例の原稿を修正するとともに、起案に先立って、主務課にその旨を連絡しなければならない。
(規則の署名)
第59条 規則を制定しようとするときは、主務課において当該規則案に公布文を付して起案し、決裁の際に村長の署名を得なければならない。
(規程の押印)
第60条 規程を告示しようとするときは、決裁後、主務課において当該原議に村長印の押印を受けなければならない。
第5章 補則
(帳票等の様式)
第61条 この規程に定める文書処理に関する帳簿、日付印及び用紙の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 金券配布簿 様式第1号
(2) 文書配布簿 様式第2号
(3) 電報配布簿 様式第3号
(4) 物品配布簿 様式第4号
(5) 文書整理簿 様式第5号
(6) 収受日付印 様式第6号
(7) 経由日付印 様式第7号
(8) 起案用紙(1号・2号) 様式第8号
(9) 浄書兼用紙(甲、乙) 様式第9号
(10) 事務連絡用紙 様式第10号
(11) 付せん 様式第11号
(12) 浄書用紙(半けい紙・全けい紙) 様式第12号
(13) 例文登録台帳 様式第13号
(14) 発送依頼票 様式第14号
(15) 郵便発送簿 様式第15号
(16) 電報発送簿 様式第16号
(17) 送達簿 様式第17号
(18) 貸出票 様式第18号
(19) 文書保存(引継ぎ)台帳 様式第19号
(20) 索引 様式第20号
(21) 背表紙 様式第21号
(22) 文書閲覧簿 様式第22号
(23) 法令番号簿 様式第23号
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第36条関係)
完結文書の種別及び保存年限
種別 | 保存年限 | 内容 |
第1種 | 永年 | (1) 市町村の廃置分合、境界変更に関するもの (2) 条例、規則の制定又は改廃に関するもの (3) 訓令、告示、内規、通知等で重要なもの (4) 郷土史紙の資料となるべきもの (5) 基本的な計画及び行政施策等で重要なもの (6) 公用、公共施設の設計、管理運営基準等で重要なもの (7) 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの (8) 議会への提出議案、報告等 (9) 諮問又は答申 (10) 報告、届出、復命又は調査で特に重要なもの (11) 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要なもの (12) 裁決、裁定又は不服の申立、訴訟に関するもの (13) 各種統計、年報等で重要なもの (14) 表彰に関するもので重要なもの (15) 職員の進退、身分又は賞罰に関するもの (16) 各種委員会、審議会等の委員参与等の任免に関するもの (17) 各種委員会、審議会等の議事録その他の重要な資料 (18) 議員、各種委員会、審議会等の委員等の履歴書 (19) 予算、決算又は出納に関するもので特に重要なもの (20) 財産の取得、管理及び処分に関するもので重要なもの (21) その他特に永久保存の必要があると認められるもの |
第2種 | 10年 | (1) 訓令、告示、内規、通知等で重要でないもの (2) 原簿、台帳等の簿冊で重要でないもの (3) 報告、届出、復命又は調査で必要ないもの (4) 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要でないもの (5) 請願、建議又は陳情で特に重要なもの (6) 職員の給与に関するもの (7) 表彰に関するもので重要でないもの (8) 予算、決算又は出納に関するもので重要なもの (9) その他10年の保存を必要と認めるもの |
第3種 | 5年 | (1) 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの (2) 税の賦課徴収に関するもの (3) 公用、公共施設の設計施行に関するもの (4) 建議、又は陳情で重要でないもの (5) 各種行政施策の施行に関するもので重要なもの (6) 職員の諸願届で重要なもの (7) 文書、電報、書留、使送等の各種帳簿 (8) 予算、決算又は出納に関するもので重要でないもの (9) 職員の出張命令 (10) 宿日直日誌その他の庁中記録 (11) その他5年の保存を必要と認められるもの |
第4種 | 3年 | (1) 建議、陳情等で5年保存が必要でないもの (2) 定例的な事務報告に関するもの (3) 各種行政施策の施行に関するもの (4) 庁内往復文書で重要なもの (5) 職員の諸願届で軽易なもの (6) 予算、決算又は出納に関するもので軽易なもの (7) その他3年の保存を必要と認められるもの |
第5種 | 1年 | 軽易な文書 |
別表第2(第53条関係)
課名等 | 記号 |
総務課 | 粟総、粟税、粟人、粟財、粟企、粟統、粟戸、粟年 |
総務課危機管理室 | 粟消 |
保健福祉課 | 粟保、粟国、粟介、粟後 |
産業振興課 | 粟産、粟土、粟建、粟商、粟簡水 |