○粟島浦村職員の私有車の公務使用に関する規則

平成8年7月5日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、粟島浦村職員の私有車の公務使用に関する条例(平成8年粟島浦村条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、私有車の公務使用について、必要な事項を定めるものとする。

(事前の許可)

第2条 私有車を公務使用しようとする職員は、条例第4条第1号第3号及び第4号の規定による要件について事前に任命権者の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する許可申請は、様式第1号によるものとする。

3 任命権者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、条例に定める要件を具備しているときは許可の通知をし、かつ、様式第2号による私有車公務使用登録簿に登載するものとする。

4 前項の許可を受けた職員は、その内容に変更を生じたときは、直ちに様式第3号により変更申請をしなければならない。

5 前項の申請の審査は、第3項の規定に準ずる。

(使用時の許可)

第3条 前条の規定によって事前の許可を受けた職員が、現に私有車を使用する場合は、次の各号に定める許可を受けなければならない。

(1) 旅行命令を受けて私有車を使用する場合は、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号)第4条第4項に規定する旅行命令簿等に条例第4条第2号又は第3号による要件を記載して許可を受けなければならない。

(2) 村内において私有車を使用する場合は、様式第4号により許可を受けなければならない。

(交通事故の届出)

第4条 職員が許可を受けて私有車を公務に使用して事故が発生した場合は、様式第5号による交通事故申述書に交通事故証明書(交通事故証明書の交付を受けることができないときは、様式第6号による証人による交通事故証明書)を添付して、速やかに任命権者に届け出なければならない。

(細部委任)

第5条 この規則の細部について必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

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粟島浦村職員の私有車の公務使用に関する規則

平成8年7月5日 規則第14号

(平成8年7月5日施行)