○粟島浦村職員の私有車の公務使用に関する規則
平成8年7月5日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村職員の私有車の公務使用に関する条例(平成8年粟島浦村条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、私有車の公務使用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行命令を受けて私有車を使用する場合は、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号)第4条第4項に規定する旅行命令簿等に条例第4条第2号又は第3号による要件を記載して許可を受けなければならない。
(2) 村内において私有車を使用する場合は、様式第4号により許可を受けなければならない。
(細部委任)
第5条 この規則の細部について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。