○粟島浦村職員の私有車の公務使用に関する条例
平成8年4月2日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、職員が私有車を公務のために使用する場合についての必要な事項を定め、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(1) 職員
粟島浦村職員定数条例(昭和40年粟島浦村条例第18号)に規定する職員をいう。
(2) 私有車
職員が所有し、かつ、通常通勤その他に使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 公有車
粟島浦村が所有する法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(4) 旅行命令
粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号)第4条に規定する旅行命令をいう。
(私有車使用の制限)
第3条 旅行命令を受けて旅行する場合及び村内において私有車を公務使用しようとする職員は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務遂行のために使用してはならない。
(1) 当該職員が当該私有車と同種(法第3条に規定する同種の自動車をいう。)の自動車について、2年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(2) 当該旅行について公有車を使用できないこと。
(3) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づき自動車損害賠償責任保険以外の自動車損害賠償任意保険5,000万円以上の保険契約を締結していること。
(4) 当該私有車の運行によって、他人の財産に損害を与えた時の損害賠償について、200万円以上の保険契約を締結していること。
(損害の賠償)
第5条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者の存在しないときは、村はその損害を補償するものとする。
(損害賠償の求債)
第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて使用した私有車のなした不法行為について、村が民法(明治29年法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定によって損害を補償した場合において、当該私有車の使用につき職員の故意又は重大な過失があったときは、村は当該職員に対し求償するものとする。
(旅費の支給)
第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、粟島浦村職員の旅費に関する条例に規定する旅費を支給する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。