粟島浦村森林整備計画の公表について
2025年04月01日
市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとにたてる10年を1期とする計画です。
このたび、森林法第10条の5第1項の規定により、新たな10年間(令和7年4月1日~令和17年3月31日)の粟島浦村森林整備計画を樹立したので、同法第10条の5第10項の規定により公表します。
市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとにたてる10年を1期とする計画です。
このたび、森林法第10条の5第1項の規定により、新たな10年間(令和7年4月1日~令和17年3月31日)の粟島浦村森林整備計画を樹立したので、同法第10条の5第10項の規定により公表します。