○粟島浦村絵本配布事業実施要綱

令和4年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、絵本を乳幼児に配布することにより、家庭での絵本の読み聞かせや対話を通し、親子のふれあいを深めるとともに、乳幼児の情操教育や健全育成に資することを目的とする。

(配布対象者)

第2条 絵本を配布する対象者は、村内に居住し1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、6歳に達した乳幼児とする。ただし、絵本の配布は、年1回誕生月に1人1回限りとする。

(配布の方法)

第3条 絵本の配布は、絵本プレゼント会を開催し配布する。

2 配布する絵本は、保育園が予算の範囲内において事前に選択するものとする。

3 絵本プレゼント会で受領できなかった者は、保育園が定める期限内に指定する施設で受領することができる。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年5月1日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

粟島浦村絵本配布事業実施要綱

令和4年4月1日 要綱第6号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年4月1日 要綱第6号
令和8年5月1日 要綱第9号