○粟島浦村コミュニティバス運行要綱

令和8年5月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の需要に応じた公共交通不便地域の改善を図るとともに、高齢者や障がい者、児童や生徒等といった交通弱者が交通機関や公共施設等への移動手段として安全かつ快適に利用でき、村民の社会生活の基盤となることを目的としてコミュニティバスを運行するため、必要な事項を定めるものとする。

(運行路線等)

第2条 コミュニティバスの運行路線名及び運行区間は、県道ルートと北回り観光ルートとし、停留所、運行便数及び運行時刻については、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認める場合は、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

3 村長は、前項の規定により、運行区間の制限、運行時刻の変更、又は運行の中止をする場合は、あらかじめ村民等に周知するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(運賃)

第3条 コミュニティバスの運賃は以下のとおりとし、乗車前に支払うものとする。

(1) 県道ルート

(a) 未就学児・・・無料

(b) 村内に住所を有する小中学生・・・無料

(c) 村内に住所を有する75歳以上の高齢者・・・無料

(d) 村内に住所を有する障がい者・・・無料

(e) (a)(b)(c)及び(d)以外の村内に住所を有するもの・・・100円

(f) 村外に住所を有する小学生・・・100円

(g) (a)及び(e)以外の村外に住所を有するもの・・・200円

(2) 北回り観光ルート

(a) 未就学児・・・無料

(b) 小学生・・・250円

(c) (a)及び(b)以外のもの・・・500円

2 座席より大きな荷物を乗車させる場合は、前1項に定めるもののほか200円を支払わなくてはならない。ただし、ベビーカーやシルバーカー等歩行補助具等については無料とする。

(利用者の遵守事項)

第4条 コミュニティバスを利用する者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。

2 安全確保や乗車している他の方への配慮のため、以下の荷物については車内持ち込み不可とする。

(1) 危険物(火薬類、刃物、可燃性ガス等)

(2) 強い臭気があるものや汚物

(3) 1片の長さが1.4mを超えるもの又は3片の合計が2m以上のもの

3 車両を破損又は汚損させた場合、弁償しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

粟島浦村コミュニティバス運行要綱

令和8年5月1日 要綱第8号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 村づくり
沿革情報
令和8年5月1日 要綱第8号