○粟島浦村の後援及び共催に関する標準事務取扱要綱
令和8年3月24日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粟島浦村(以下「村」という。)の行政施策上有意義であると認められる事業に対し、村が後援(「粟島浦村」の名義使用)又は共催の承諾をすることについて適正な取扱いを図るため、承諾基準その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 その事業が、行政施策上有意義であると認められ、村として賛意を示し、実施に当たり、後援の名義を与えることをいう。
(2) 共催 その事業の実施に当たり、村として当該事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としてその責任の一部を担うこと。
(主催者についての承認基準)
第3条 村が後援又は共催する対象事業は、国・地方公共団体若しくはそれらの機関、教育機関、公益団体又は民間団体・企業その他の団体で特に村長が認めるものが主催(事業運営主体を含む)する事業で、次に掲げるすべての条件を満たす事業とする。
(1) 村民福祉の向上に寄与し、公益性のある事業であること。
(2) 特定の宗教団体、政党若しくはこれらの外郭団体の活動又は特定の宗教若しくは政党のための活動と認められる事業でないこと。
(3) 公序良俗に反するもの、その他社会的な非難を受けるおそれのある事業でないこと。
(4) 専ら主催者等の利益を目的として行われるものでないこと。
(5) 村の方針及び施策に反しないものであること。
(6) 事業が確実に実施される見込みがあること。
2 「後援」は村が当該事業に賛意を示し外部的に支援するものであるのに対し、「共催」は村が主体的に実施すべき事業を他の団体と共同して実施するものであるので、承認に当たっては十分検討のうえ承認しなければならない。
(後援の条件)
第4条 後援の使用名義は「粟島浦村」とし、村は事業実施に伴い発生した賠償等の責め及び経費等の負担は負わない。
(承認の手続き)
第5条 後援又は共催の承諾を受けようとするものは、あらかじめ後援(共催)申請書(様式第1号)により、当該事業を所管する課を経由して村長に申請しなければならない。ただし、申請書については後援(共催)申請書の内容を記載した任意の文書により代えることができる。
2 共催の申請を行おうとする者は、事前に村の所管課と協議を行わなければならない。
4 申請者は、申請をした事業内容に変更が生じたときは、速やかに村長に報告しなければならない。
5 申請者は、申請した事業内容に重大な変更が生じたときは、後援(共催)申請書に準じた文書により変更申請をしなければならない。この場合において、村長は、変更内容によっては承諾を取り消すことができる。
6 事業を行うに当たり、違法又は著しく公益を害する等、村長が不適当と認める行為がある場合は、承諾を取り消すことができる。
(事業実施報告)
第6条 村長は、後援又は共催の承諾を受けた者に対し、後援(共催)事業実施報告書(様式第3号)により、事業の実施状況について報告を求めることができる。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


