○粟島浦村地域おこし協力隊賃貸住宅家賃補助金交付要綱
令和8年3月24日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粟島浦村地域おこし協力隊設置要綱(令和7年粟島浦村要綱第20号)に基づき任用された提案型地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)に対し、予算の範囲内で家賃の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 粟島浦村地域おこし協力隊賃貸住宅家賃補助金(以下「補助金」という。)の交付については、粟島浦村補助金交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 賃貸住宅 この補助金の趣旨に合わない住宅を除く、居住用の賃貸住宅をいう。
(2) 家賃 住宅の賃貸借契約に定められた賃貸料(敷金、礼金、管理費、共益費、電気代、ガス代、水道代、仲介手数料及びその他これに類するものは含まない。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受ける者は、協力隊員に委嘱された者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象となることができない。
(1) 村税に滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びそれに準ずる者
(3) 前各号に掲げる者のほか村長が不適当と認める者
(補助金の交付要件)
第4条 協力隊員が、賃貸借契約を締結した村内の賃貸住宅に居住し、自ら家賃等を支払っていること。
(補助金の交付対象経費)
第5条 協力隊員の任期内及び着任前1カ月以内に係る家賃等のうち申請年度内に関するものを交付対象とする。ただし、4月着任の協力隊員は前年度の着任前1カ月以内に係るものも含めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、産前産後又は育児等のために地域協力活動を中断する期間は交付対象とならない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号)で定める住居手当相当額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする協力隊員は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(交付決定の取消し)
第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定を取り消す。
(1) 補助事業に関し補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業に関し法令又はこれに基づく村長の処分に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は、前条の規定による取消しをした場合には、交付決定者に通知するとともに、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(補助金の概算払)
第12条 交付決定者で補助金の概算払を受けようとする者は、補助金交付概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、当該事業の内容を精査し、適当と認めた場合は交付決定額のうち、交付決定者が支払い済みの家賃等の範囲内で概算払することができる。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、事業完了後速やかに補助金実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(額の確定)
第14条 村長は提出のあった実績報告書を審査し、補助金交付決定条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し補助金交付確定通知書(様式第4号)により速やかに交付対象者に通知するものとする。
(その他)
第16条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助事業等の遂行に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




