○粟島浦村福祉車両貸出事業実施要綱

令和8年3月18日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護を必要とする高齢者、障害者等へ車イスのまま乗れる自動車等(以下「福祉車両等」という。)を無料で貸し出す事業(以下「事業」という。)を実施し、その者の通院や買物など日常生活を行う場合の利便性を図るとともに、行事や旅行及びレクリエーションなどに積極的に参加する機会を確保することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業は、粟島浦村が実施するものとし、運営は粟島浦村社会福祉協議会に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、村内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者及びその家族とする。

(1) 介護を必要とする高齢者

(2) 身体障害者手帳を所持し、車イスで日常生活を行う者

(3) 傷病等で一時的に車イスで日常生活を行う者

(4) 社会福祉団体及び社会福祉施設

(5) その他村長が必要と認める者

(利用手続き)

第4条 福祉車両の貸し出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用の7日前までに福祉車両利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、これを許可し、申請者に対し福祉車両利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の申請者は、福祉車両を利用するにあたって、福祉車両借受書兼誓約書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(利用の取消及び変更)

第5条 前条の規定により福祉車両を利用することができることとなった者(以下「利用者」という。)が、その利用の取消及び変更をするときは、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。

(利用料)

第6条 福祉車両の利用料は、無料とする。ただし、燃料費は利用者の負担とする。

(貸出期間)

第7条 福祉車両の貸出期間は、原則として3日以内とする。ただし村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用上の注意)

第8条 福祉車両の利用者は、自ら運転者を確保するものとし、適切な管理、運行のもとで利用しなければならない。

2 運転者は、家族(親族及び知人を含む)及びボランティア等とする。ただし、運転者が免許取得後1年以内の者である場合は貸出しをしないものとする。

3 利用者及び運転者は、別に定める留意事項を遵守しなければならない。

4 返還の際利用者は、福祉車両を清掃して返還しなければならない。

5 福祉車両の目的外使用及び第三者への転貸はしてはならない。

(損害賠償)

第9条 福祉車両を破損させた場合は、利用者の責任において損害賠償しなければならない。

2 福祉車両の運行により事故が生じた場合、保険金給付対象外においては、利用者の責任において損害賠償しなければならない。

(事故の処理)

第10条 福祉車両に事故が生じた場合には、法令で定められた措置を講ずるとともに、利用者及び運転者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 福祉車両事故報告書(様式第4号)により速やかに村長に報告し、その指示に従うこと。

(2) 村長が必要とする書類又は証拠となる書類を、遅滞なく提出すること。

(3) 村長の承諾なく事故の相手方等と示談はしないこと。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、福祉車両の貸し出しに関し必要な事項並びに書式は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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粟島浦村福祉車両貸出事業実施要綱

令和8年3月18日 要綱第4号

(令和8年3月18日施行)