○令和7年度粟島浦村生活応援給付金支給要綱
令和8年1月26日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている村民及び事業者に対し、国の「物価高対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、必要な支援を迅速かつ的確に実施することにより、村民生活の安定及び地域経済の持続的発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 交付金 国が創設した物価高騰重点支援地方創生臨時交付金をいう。
(2) 事業 前条の目的を達成するため、村が実施する各種支援事業をいう。
(3) 村民 交付金の交付決定時において、粟島浦村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(4) 事業者 村内に事業所を有し、事業活動を行う法人又は個人事業主をいう。
(給付事業の内容)
第3条 交付金を活用して実施する事業は、次に掲げる給付事業とする。
(1) 令和8年1月1日現在において、住民基本台帳に記載されている粟島浦村の村民に対し、一人につき3万円を給付する事業
(2) 前号の給付事業の実施に必要な事務及び付随する業務
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費は、前条に規定する給付事業の実施に直接必要な経費とし、次に掲げるものとする。
(1) 村民への給付金
(2) 給付事業の実施に係る事務費(需用費、役務費、使用料等)
(3) その他村長が特に必要と認める経費
(給付方法)
第5条 給付金の給付方法は、口座振替によるものとする。
2 本給付金は、給付対象者が属する世帯の世帯員分をまとめて支給するものとする。
3 村が把握している世帯主本人名義の口座情報(公金受取口座その他村が適正に管理する口座情報を含む。)がある場合は、当該口座への振込により給付するものとし、申請を要しないプッシュ方式により実施する。
4 前項に規定する口座情報がない給付対象者については、村が別に定める確認書を提出させ、当該確認書により確認した口座への振込により給付するものとする。
5 世帯主がやむを得ない理由により自ら受領することができない場合は、村長が適当と認めるものによる代理受領を認めるものとし、その取扱いについて必要な事項は村長が別に定める。
(事業の実施及び管理)
第6条 村長は、交付金を活用した事業の実施に当たり、適正な執行及び効果的な活用が図られるよう、必要な管理及び監査を行うものとする。
(交付金の返還)
第7条 村長は、交付金を不正に使用し、又は本要綱の規定に違反したと認めるときは、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 本要綱に定めるもののほか、交付金の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行する。