○粟島浦村出産及び入学祝金支給条例

令和8年3月13日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、出産した者及び小学校に入学する児童の保護者に対し祝金を支給することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減及び定住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「出産」とは、出生により本村の住民基本台帳に記録されることをいう。

2 この条例において「児童」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校に入学する者をいう。

3 この条例において「保護者」とは、児童を現に監護し、生計を同一にする者をいう。

(支給対象者)

第3条 祝金の支給対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 出産祝金 村内に住所を有し、新生児を出産した者で、引き続き5年以上粟島浦村に在住する意思のある者

(2) 入学祝金 村内に住所を有し、当該年度に小学校に入学する児童の保護者であって、引き続き5年以上粟島浦村に在住する意思のある者

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 出産祝金 出生児1人につき5万円

(2) 入学祝金 児童1人につき5万円

(支給の通知及び確認)

第5条 村長は、支給対象者に対し、対象となる旨及び振込口座等を記載した確認書を送付する。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が公金受取口座を登録している場合、又は既に口座情報を村が把握している場合は、確認書の提出を省略し、通知をもって支給できる。

(支給の実施)

第6条 祝金は、前条の確認書が提出された日(確認書が不要な場合は通知が到達した日)から速やかに支給する。

(祝金の返還)

第7条 村長は、虚偽その他不正な行為により、支給を受けた者があるときは、その者から当該祝金を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 粟島浦村出産祝金支給条例(平成5年粟島浦村条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前2年以内に小学校に入学した児童であって、当該入学日から引き続き村内に住所を有する者については、第3条から第6条までの規定を適用し、初回に限り入学祝金を支給する。

粟島浦村出産及び入学祝金支給条例

令和8年3月13日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月13日 条例第8号