○粟島浦村灯油購入費助成事業実施要綱
令和8年1月19日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、原油価格等の高騰により大きな影響を受ける世帯に対して緊急的に冬季間の暖房に必要な灯油購入費用の一部を助成することにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、もって生活の安定と増進を図ることを目的とする。
(実施基準)
第2条 助成は、当年12月1日における原油価格等により実施の有無を決定する。
2 前項の決定の基準は、村長が別に定める。
(対象世帯)
第3条 助成の対象となる世帯は、当該年度の12月1日現在において村内に住所を有し、在宅で生活している者の属する世帯であってこの事業は、次の各号の一に該当する世帯とする。
(1) 生活保護世帯
(2) 当該年度の住民税非課税世帯
(助成額)
第4条 助成額は、1世帯当たり5,000円とする。
(助成の申請)
第5条 この事業の配達日は、事業者等が指定した日とする。助成を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、粟島浦村灯油購入費助成申請書(別記様式)により申請しなければならない。
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは助成金を交付し、助成しないことを決定したときは通知するものとする。
(決定の取消し)
第7条 村長は、助成金の交付を受けた世帯が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により灯油購入費の助成を受けたとき。
(2) その他村長が不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し令和7年12月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
